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事業評価

 平成20年の社会教育法改正により、第32条で「公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定されました。
 これを受けて、西東京市公民館長は、西東京市公民館の事業評価のあり方について、平成22年9月22日付けで公民館運営審議会に諮問、公民館運営審議会は平成23年4月27日に答申を提出しました。
 公民館では、答申をふまえて評価方法の検討を重ね、事業評価表を作成の上、平成26年度事業から事業評価を実施しています。

事業評価表について

1 評価項目
 評価項目は、「学級・講座」、「施設管理」、「窓口業務」、「長期的視点での人づくり」の4つです。
2 評価方法
 公民館が行う一次評価(内部評価)と公民館運営審議会が行う二次評価(外部評価)があります。

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事業計画・事業評価