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以前住んでいた住所の証明方法について

ページ番号 658-637-250

最終更新日 2022年1月11日

前住所を証明したい場合

 住民票の写しには通常、前住所、転入、転居等の異動事由、異動日が記載されていますので、現在の住民票の写しを請求してください。
 

前々住所を証明したい場合

西東京市内で転居している方

(例) 他市区町村(前々住所) → 西東京市○○町(前住所) → 西東京市●●町(現住所)

 西東京市内で転居していて前住所が西東京市内にある方については、改製原住民票で証明することができます。
 改製原住民票は前住所からの住所異動により改製原住民票となった日(前住所での住民票が改製により消除となった日)が平成26年6月20日以降であれば発行可能です(令和元年6月20日施行の住民基本台帳法一部改正により、保存期間が5年から150年に延長されました)。
 改製原住民票となった日が平成26年6月19日以前の場合、既に保存期間を経過しているため交付できません。
 

西東京市外に転出した方

(例1) 西東京市○○町(前々住所) → 西東京市●●町(前住所) → 他市区町村(現住所)
(例2) 他市区町村(前々住所) → 西東京市●●町(前住所) → 他市区町村(現住所)

 転出等によって消除となった住民票は「除票」と呼ばれますが、前住所が西東京市内にある方については、この除票で前々住所を証明することができます。
 除票は消除となった日が平成26年6月20日以降であれば発行可能です(令和元年6月20日施行の住民基本台帳法一部改正により、保存期間が5年から150年に延長されました)。
 消除となった日が平成26年6月19日以前の場合、既に保存期間を経過しているため交付できません。

上記の内容で証明できない住所を証明したい場合

戸籍の附票の写しによる証明

 本籍地にある戸籍の附票の写しで、その戸籍が作られた時点以降の住所履歴が証明できます。
 西東京市が本籍地の戸籍については平成13年3月31日に改製を行っているため、戸籍に変更のない方の場合でも、附票の写しで証明ができる最も古い住所は上記改製日時点の住所になります。
 上記改製日以降に婚姻や転籍等の戸籍届出を行って戸籍に変更がある場合変更後の戸籍の附票の写しで証明ができる最も古い住所は、その戸籍届出をした時点での住所となります。
 本籍地が西東京市以外の場合は、本籍地の市区町村への請求となりますので、証明書に関する詳細は本籍地市区町村にお問合せください。

保存期間経過により証明書が発行できない場合

上記の住民票や戸籍の附票の写し等が保存期間経過により発行できない場合は、その旨を証明書提出先相手方にお伝えの上、ご相談ください。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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