自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期限の延長について
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最終更新日 2020年5月27日
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省は「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則」の一部を改正し、自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間を1年延長することとし、令和2年4月30日に施行されました。
対象者
自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
注)経過的特例の対象の方は受給者証の有効期限が1年延長にならない場合があります。
自立支援医療費制度(精神通院医療)
受給者証の取り扱い
現在お持ちの受給者証を引き続きご利用ください。なお、既に更新申請を受理しているものについては、新しい受給者証の発送まで通常通り行います。
手続きについて
更新手続きは不要となります。まだ更新手続きをされていない方につきましては、診断書等の書類を提出いただく必要はありません。ただし、医療機関や保険証、所得など受給者証の記載内容に変更が生じる場合は別途変更手続きが必要となります。
注)精神障害者保健福祉手帳の手続きと同時に行う場合は、別途手続きが必要となる場合がございますので障害福祉課へご相談ください。
有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までに満了する自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの皆さまへ(PDF:592KB)
医療機関の皆様へ
上記受給者が受診した際に有効期限の切れた受給者証を掲示した場合は、有効期間を1年延長したものと読み替えてご対応願います。
関連リンク
制度について
東京都福祉保健局 障害施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当
電話:03-5320-4464
東京都福祉保健局 【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院)の受給者証等の有効期間の延長について(外部リンク)
認定内容について
中部総合精神保健福祉センター 事務室 自立支援医療担当
電話:03-3302-7871
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お問い合わせ
このページは、障害福祉課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2806 ファクス:042-466-9666
