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保育料

最終更新日2011年9月30日

認可保育園に通うお子さんの保育料について解説します。

保育料について

保育料は、保育所入所児童の4月1日時点の年齢と保護者の前年の所得税額または住民税額によって決まります。所得税・住民税の課税状況により、A・B・C・D、4つの区分(階層)に分けられ、ご負担いただく保育料が異なります。なお認可保育園の保育料は公立・私立とも同額です。
注記:保育料を決める際の所得税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税控除前の税額です。

保育料(階層別)

 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)がこの階層に該当します。
 また、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が扶養義務者である世帯」を含みます。
 保育料は無料となります。

 A階層の世帯を除き、前年度の所得税が非課税の世帯が対象です。
 前年度分の住民税額により階層の区分が分かれています。
 階層の区分と保育料は以下の表のとおりになります。

表:保育料表(B・C階層)
階層区分 住民税額 3歳未満児・第1子 3歳未満児・第2子 3歳以上児・第1子 3歳以上児・第2子
B1 非課税(ひとり親家庭等に限る) 0 0 0 0
B2 非課税(ひとり親家庭等を除く) 2,100 1,100 1,400 700
C1 均等割の額のみ 5,000 2,500 4,000 2,000
C2 所得割の額が、5,000円未満 6,000 3,000 5,000 2,500
C3 所得割の額が、5,000円以上 7,000 3,500 6,000 3,000

 A階層を除き、前年度分の所得税が課税されている世帯が対象です。
 所得税の額により階層の区分が分かれています。
 階層の区分と保育料は以下の表のとおりです。

表:保育料表(D階層)
階層区分 所得税額 3歳未満児・第1子 3歳未満児・第2子 3歳以上児・第1子 3歳以上児・第2子
D1 1,700未満 9,000 4,500 7,500 3,800
D2 1,700以上8,400未満 11,500 5,800 9,000 4,500
D3 8,400以上16,700未満 14,500 7,300 11,000 5,500
D4 16,700以上33,400未満 17,500 8,800 13,000 6,500
D5 33,400以上50,100未満 21,000 10,500 15,000 7,500
D6 50,100以上83,400未満 24,500 12,300 17,000 8,500
D7 83,400以上135,900未満 28,000 14,000 18,500 9,300
D8 135,900以上239,200未満 31,500 15,800 20,000 10,000
D9 239,200以上347,000未満 35,500 17,800 21,000 10,500
D10 347,000以上458,100未満 39,500 19,800 22,000 11,000
D11 458,100以上591,400未満 43,000 21,500 23,000 11,500
D12 591,400以上 46,000 23,000 24,000 12,000

備考:同一世帯から2人以上の児童が入所している場合の保育料は、年齢により第1子、第2子に区分された額となり、3人目以降の児童は無料となります。

保育料の決定と納付

注記:ご提出がない場合は該当年齢区分の最高額を負担していただくことがあります。

保育料の滞納について

保育料の納付状況

平成22年度分保育料の納付率は98.9パーセントとなっており、多くの方にご納付いただいておりますが、一部の方にご納付いただけない状態となっております。
市では、納付の公平性を維持し、財源確保するために次のような取り組みを行います。

保育料を滞納した方への取り組み

保育料が滞納となった場合は、以下の方法により滞納保育料を回収します。

  西東京市では納税課に債権回収対策担当を設置し、公金の滞納減少を図っています。
 注記:保育料の納付相談については保育課までご連絡ください。

延長保育料について

延長保育を利用の場合、通常の保育料のほか別途延長保育料を負担していただきます。
延長保育を希望する場合は、申請書に勤務証明を添えて各保育園で手続きしてください。
私立保育園と公設民営保育園は直接園に納入してください。

表:延長保育料徴収金額
保育料 1時間につき300円
食事代 1回につき200円

備考1:A階層およびB1階層については徴収しません。

保育料の変更・減免制度・軽減制度

変更について

結婚・離婚などにより保護者に変更があった場合や、修正申告などにより所得税額が変更された場合は保育料を再計算いたします。状況に該当する資料をご提出ください。
保護者に変更があった場合は変更が確認できた月の翌月から、税額が変更になった場合は当該年度の4月まで遡って再計算いたします。

減免について

一度決められた保育料が、申請することにより減額したり、免除する制度があります。
減免される額や手続きについては、保育課までお問い合わせください。
保育料減免制度は、保育料納期限日(通常毎月末)の7日前までに提出があった場合は当該月から、それ以降であれば翌月からの適用になります。

軽減について

複数の児童がいる世帯のうち、保育園在籍児童の兄・姉が制度に規定されている対象施設に入所している場合、在籍児童の保育料負担等を軽減する制度です。児童福祉法に規定されています。
西東京市では保護者さまにお申出いただくことで軽減を適用しています。減免制度とは異なり該当する世帯状況になった時点まで遡り適用されます。
該当する世帯と対象施設については以下のとおりです。

該当世帯:同一世帯内に2人以上の就学前の児童が軽減の対象施設に入所している世帯
対象施設(一部):幼稚園・特別支援学校の幼稚部・障害者自立支援法に規定する児童デイサービスなど

注記:該当する世帯状況・対象施設・軽減額・手続きなど詳しくは保育課までお問い合わせください。

このページは、保育課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9842 ファックス:042-466-9666
Eメール:hoiku@city.nishitokyo.lg.jp
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