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幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育事業者の手続きについて

ページ番号 623-189-174

最終更新日 2022年7月1日

 認可外保育施設が、令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化における施設等利用費の支給の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)となるためには、事前に施設が所在する市町村に特定子ども・子育て支援施設等確認申請の手続きを行い、市町村長の『確認』を受ける必要があります。
 なお、当該確認については、対象施設の所在地の市町村が行うこととされており、確認の効力は他の市町村においても有効となります。

対象施設

 児童福祉法第59条の2第1項の規定により、都道府県知事に届出を行った認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)のうち、対象施設に求められる基準を満たす施設

対象施設に求められる基準

1.教育・保育等の質の基準(子ども・子育て支援法施行規則第1条各号の基準)

 認可外保育施設指導監督基準(平成13年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)と同様の内容が定められていることから、都道府県が発行している「指導監督基準を満たす証明書」を提出していただくことにより、当該基準を満たしていることを確認します。なお、「指導監督基準を満たす証明書」が発行されていない場合については、基準への適合(見込み)状況を説明する書類を提出していただきます。
※令和元年10月1日から起算して5年を経過するまでの間は、児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出を行った施設については、子ども・子育て支援法第7条第10項第4号に掲げる施設とみなすこととされています。そのため、現在認可外保育施設指導監督基準のうち満たしていない基準がある場合でも、5年間は確認に影響はありません。ただし、5年間の猶予期間経過後については、基準を満たしていない場合は、確認を受けることが出来ず、無償化の対象施設から外れることとなります。

2.運営に関する基準(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第53条から第61条の基準)

 当該基準については、文書で規定されていることを確認します。規定方法は問いませんので、当該基準について規定されている運営規程、重要事項説明書、マニュアル等を添付書類として提出していただきます。既に同様の内容を文書で規定されている場合は、今回の確認のために改めて規定していただく必要はありませんが、規定されていない項目がある場合は、運営規程に追加するなど、新たに規定していただく必要があります。

確認の申請

(1) 必要な書類

ア 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
イ 別紙2 認可外保育施設
ウ 誓約書(役員の氏名、生年月日及び住所の一覧兼法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことの誓約書)
エ 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書(申請者が個人等で該当する書類がない場合は不要)
オ 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない)又は東京都認証保育所認証書の写し及び変更届の写し(東京都の収受印の押印があるもの)
カ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類(東京都認証保育所を除く)
キ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第54条から61条に規定する事項が定められていることが確認できる書類(運営規程、重要事項説明書、マニュアル等)
ク 料金表及び利用案内・パンフレット
ケ 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設及び1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設のみ)

(2) 提出期日

施設等利用給付を受けたい月の前々月の末日
例)10月1日から施設等利用給付を受けたい場合:8月末日までに申請が必要です。
※新規に認可外保育施設又は事業を始める場合で、事業開始日を無償化対象の始期としたい場合は、東京都への届出日(届出が適法に行われた日)から概ね1週間以内に確認申請を行ってください。

確認の変更

 確認を受けた施設について、確認内容の変更があった場合は、下記のとおり届出が必要です。
 なお、ホームページの対象施設一覧については、原則、市長が届出の収受をした月の月末に更新します。

(1) 変更届出が必要な事項

ア 施設又は所在地の名称
イ 子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所
ウ 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
エ 設置者又は申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等
オ 子ども・子育て支援施設等であることを証する書類
カ 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
キ 役員の氏名、生年月日及び住所

(2) 届出の期日

変更後10日以内

(3) 必要書類

ア 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
イ 誓約書(役員の氏名、生年月日及び住所の一覧兼法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことの誓約書)(設置者の代表又は役員に変更があった場合)
ウ 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書(法人の名称、主たる事務所の所在地代表者の氏名、生年月日、住所、職名に変更がある場合)

確認の辞退

 確認を受けた施設について、施設の廃止等により確認を辞退したい場合は、下記のとおり届出が必要です。

(1) 予告期間

 確認の辞退をするときは、3月以上の予告期間を設ける必要があります。

(2) 他施設との連絡調整義務

 確認の辞退をするときは、予告期間の開始日の前1月以内に利用していた児童のうち確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を希望する児童については、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

(3) 必要書類

ア 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

提出方法

 確認申請書、変更届及び辞退届については、西東京市役所幼児教育・保育課の窓口(田無第二庁舎2階2番窓口)にご提出いただくか、下記宛先まで郵送でお送りください。

宛先

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
西東京市子育て支援部 幼児教育・保育課事業調整係 確認申請担当
※郵送でのご提出の場合、郵便事故等により不達となった場合の責任は負いかねますので、ご了承ください。

確認施設の公示

 確認を行った施設については、市長が公示を行います。また、市のホームページに確認を行った施設の一覧を掲載します。

書式ダウンロード

関連リンク

 関係法令については、下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-452-6777

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