ひとり親家庭への生活必要品の提供について
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最終更新日 2020年11月2日
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済的影響を受けているひとり親家庭の生活の安定を図るため、東京都が児童扶養手当の受給者の方へ食料品等の生活必要品を提供する事業を行っています。
このたび、対象が拡大し、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給が決定された方と新たに児童扶養手当の受給者となった方に対しても、食料品等の生活必要品の提供を行うことになりました。
制度概要
対象者
既にカタログの送付を受けた方を除き、次のいずれかに該当する方を対象とします。
- 東京都又は東京都内の区市から、ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)の支給が決定された方
- 令和2年8月1日から令和3年3月31日までの間に新たに児童扶養手当を受給することとなった方(全部支給停止者は除きます。)
児童扶養手当を受け取っていない方についても、上記1の対象となる場合はカタログの配布が受けられます。ひとり親世帯臨時特別給付金の申請もまだ受け付けておりますので、対象となる方はお早めにご申請ください。
なお、次の方には既にカタログを発送しております。(申込期限は、令和2年10月31日(土曜日)まで)
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた方
- 令和2年6月1日から7月31日までの間に新たに児童扶養手当を受給することとなった方(全部支給停止者は除きます。)
提供方法
東京都からの委託を受け、西東京市より対象となる方へ食料品などの生活必要品を掲載したカタログをお送りします。
提供を希望される方は、同封された申込ハガキ又はwebサイトの専用フォームよりお申込みください。お申込みいただいた商品は、宅配業者により配送されます。
詳細はカタログをご覧ください。
カタログの送付時期及び申込期限
対象者 | 送付時期 | 申込期限 |
---|---|---|
|
令和2年11月上旬以降随時 | 令和3年2月28日(日曜日) |
令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた方 |
令和2年7月22日(水曜日) | 令和2年10月31日(土曜日) |
令和2年6月1日から7月31日までの間に新たに児童扶養手当を受給することとなった方(全部支給停止者は除きます。) |
令和2年8月4日(火曜日) | 令和2年10月31日(土曜日) |
事業についてのお問い合わせ
東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課
ひとり親福祉担当
電話:03-5320-4125(直通)都内のひとり親家庭に食料品等を提供します 東京都福祉保健局(外部リンク)
お問い合わせ
このページは、子育て支援課が担当しています。
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