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子供(義務教育就学児)医療費助成

最終更新日2012年3月7日

 子供(義務教育就学児)医療費助成制度は小・中学生の児童が病院等で受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を一部助成する制度です。

助成の概要

対象者

 市内に住む義務教育就学期(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日までの間にある子供)で、健康保険に加入している子供を養育している方
 申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方です(子ども手当受給の方は、子ども手当の申請者と同じ方になります)。

制度の適用開始

 申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
 転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。

申請に必要な書類等

(1)印鑑
(2)申請者と子供の健康保険証の写し
(3)1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書
(所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。)
 1〜9月に助成開始の場合:前々年中所得の課税証明書
 10〜12月に助成開始の場合:前年中所得の課税証明書
 ※詳しくは下記担当にお尋ねください。
(4)その他必要な書類
(例)年金加入証明書(国民健康保険に加入していて厚生年金に加入している方)
   住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
   旅券(国外転入の方)
※必要書類は申請時に揃っていなくても後日(1ヶ月以内)の提出でも可能です。

助成範囲

 通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき医療保険の自己負担額から200円(上限額)を除いた額を助成
 入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等を受診する際は医療証を使用せず受診してください。
※入院で高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。

助成方法

(1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示してください。保険診療の自己負担額の一部(入院・調剤・訪問看護の場合は自己負担額)を助成します。

(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ〜オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ〜オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

「現金給付(払い戻しの)申請」

用意するもの
ア.子供の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)〜(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名の記載も必要
イ.医療証
ウ.子供の健康保険証
エ.印鑑
オ.医療証に記載の保護者名義の預金口座のわかるもの
医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
※申請受付は子育て支援課(田無庁舎のみ)です。
※申請用紙(子供医療助成費支給申請書)は子育て支援課に請求していただくか、このページの関連リンク先PDFファイルより出力してください。

医療証更新(現況届)

 医療証の有効期限は通常9月30日までです。義務教育修了に当たる方は3月31日までとなります。
 10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、対象者に医療証をお送りします。公簿等により確認できない場合には、現況届の提出をしていただく場合があります。(8月頃)

こんな時は届出をしてください

次の場合は、この制度を利用できません

関連リンク

子供医療申請事項変更・消滅届

転居・氏名変更・保険変更等、申請事項が変更した方や、転出・他医療の該当となった等、子供医療の資格を喪失した場合に使用します。上記、リンク先ページのPDFファイルより出力してください。

子供医療助成費支給申請書

都外や子供(義務教育就学児)医療証を取り扱わない医療機関等で受診した場合に、医療助成費の支給を申請する場合に使用します。上記、リンク先ページのPDFファイルより出力してください。

このページは、子育て支援課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9840 ファックス:042-466-9666
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp
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