児童育成手当(障害手当)
最終更新日2012年4月13日
児童育成手当(障害手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的としています。
概要
対象
20歳未満の身障者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度程度、または脳性麻痺、進行性筋萎縮症の障害児(施設入所および精神の障害だけの方は不可)を養育している方。
支給制限
下記の状態にある場合は手当が支給されません。
(1)児童が児童福祉施設等に入所している場合
(2)受給者の所得が制限額以上である場合
支給開始
申請のあった日の属する月の翌月分より該当になります。ただし都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。
支給金額
児童一人につき月額15,500円
支給方法
2月・6月・10月(各15日頃)
※各支払月の前月分までを受給者本人の指定金融口座に振込みます。
所得制限
1+2>所得−3(※注)の時に該当します。
前年中の税法上の額より算出(6月〜翌年5月分手当に適用)
| 1 所得限度額 | ||||
| 扶養の人数 0人 3,604,000円 |
1人 3,984,000円 |
2人 4,364,000円 |
3人 4,744,000円 |
4人以降1人増すごとに380,000円加算 |
| 2 所得限度額に加算できます。 | ||||
| 老人控除対象配偶者である場合100,000円 老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき250,000円 |
||||
| 3 次の表で該当があれば所得より控除できます。 | ||||
| 社会保険料控除(一律) | 80,000円 | |||
| 普通障害者・勤労学生控除 | 270,000円 | |||
| 特別障害者控除 | 400,000円 | |||
| 寡婦・寡夫控除 | 270,000円 | |||
| 特別の寡婦控除加算 | 80,000円 | |||
| ※雑損、医療費、配偶者特別、小規模企業等掛金は控除相当額 | ||||
(※注)所得とは?
給与所得は、年間総収入−給与所得控除
事業所得は、年間総収入−必要経費
申請に必要なもの
- 印鑑
- 児童の障害を証明するもの(指定の診断書・身体障害者手帳・愛の手帳の写しなど)
- 登録原票記載事項証明書(外国籍の方)
- 所得証明書(1月2日以降転入された方)(注1)
- 申請者名義の預金口座のわかるもの
(注1)
課税状況、所得額、扶養状況、控除額の記載されたものを、1月1日の住民票登録地の役所で発行してもらってください。ただし、1〜6月に手当申請の場合は、前年の1月1日現在の住民登録されていた役所で前々年分の所得証明を発行してもらってください。
※添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年6月に、個別郵送にて通知します。
6月以降、継続して手当を受ける資格があるかどうかの判定になります。
5月末を目安に各家庭へご案内しますので、期限内にご提出ください。
(2)こんな時は届をしてください
- 住所・氏名・振込先銀行口座を変更するとき(氏名変更の場合戸籍謄本が必要です)
- 受給資格を消滅したとき
- 児童が施設に入所したとき
- 障害の程度が変更したとき
※児童育成手当は東京都の制度です。
※ひとり親家庭等の場合は別途「育成手当」あり。
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