子供(乳幼児)医療費助成
最終更新日2013年5月1日
子供(乳幼児)医療費助成制度は小学校就学前までの子供が病院等で受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
助成の概要
対象者
市内に住む義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末まで)で、健康保険に加入している子供を養育している方
申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方です(児童手当受給者の方は、児童手当の申請者と同じ方になります)。 ※所得制限なし
制度の適用開始
申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
出生・転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その出生・転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
申請に必要な書類等
(1)印鑑
(2)申請者と子供の健康保険証の写し
(3)1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書
(所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。配偶者控除を受けていない場合(共働きの場合)には、申請者及び配偶者の分も提出してください。)
1〜9月に助成開始の場合:前々年中所得の課税証明書
10〜12月に助成開始の場合:前年中所得の課税証明書
※詳しくは下記担当にお尋ねください。
(4)その他必要な書類
(例)年金加入証明書(国民健康保険に加入していて厚生年金に加入している方)
住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
旅券(国外転入の方)
※必要書類は申請時に揃っていなくても後日(1ヶ月以内)の提出でも可能です。
助成範囲
医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。
助成方法
(1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示すれば、保険診療の自己負担分を払う必要がなくなります。
(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ〜オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。
(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ〜オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。
「現金給付(払い戻しの)申請」
用意するもの
ア.子供の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)〜(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名の記載も必要
イ.医療証
ウ.子供の健康保険証
エ.印鑑
オ.医療証に記載の保護者名義の預金口座のわかるもの
医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
※申請受付は子育て支援課(田無庁舎のみ)です。
※申請用紙(子供医療助成費支給申請書)は子育て支援課に請求していただくか、このページの関連リンク先PDFファイルより出力してください。
医療証更新
医療証の有効期限は通常9月30日までです。義務教育就学に当たる方は3月31日までとなります。
10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、更新の手続きを行います。公簿等により確認できない場合には、現況届の提出をしていただく場合があります。(8月頃)
こんな時は届出をしてください
- 子供または保護者の住所・氏名が変わったとき
- 子供(乳幼児)医療証を破いたり、なくしてしまったとき
- 他の医療助成制度を受けるようになったとき
- 新たに子供が生まれたとき
- 加入している健康保険に変更があったとき
- 加入している年金の種類に変更があったとき
次の場合は、この制度を利用できません
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に「措置」により入所している方
関連リンク
転居・氏名変更・保険変更等、申請事項が変更した方や、転出・他医療の該当となった等、子供医療の資格を喪失した場合に、使用します。上記、リンク先ページのPDFファイルより出力してください。
都外や子供(乳幼児)医療証を取り扱わない医療機関等で受診した場合に、医療助成費の支給を申請する場合に使用します。上記、リンク先ページのPDFファイルより出力してください。
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