父または母が保護命令を受けた児童に係る児童扶養手当、児童育成手当及びひとり親家庭等医療費助成制度について
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最終更新日 2012年8月1日
平成24年8月1日より、児童手当、児童扶養手当および児ひとり親家庭等医療費助成制度の支給用件に「父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第10条第1項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。以下「保護命令」という。)を受けた児童」が加えられました。
経過措置
児童扶養手当
経過措置として、平成24年8月1日において新たに「父または母が保護命令を受けた児童」として支給対象児童となった児童を、監護している母、父または養育者が、8月中に手当の認定請求(増額改定請求)をしたときは、手当の支給(増額改定)は8月分から行います。
児童扶養手当の詳細については、こちらをご覧ください。
児童育成手当
経過措置はありません。
児童育成手当の詳細については、こちらをご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度
経過措置として、平成24年8月1日において新たに「父または母が保護命令を受けた児童」として助成対象児童となった児童を、監護している母、父または養育者が、8月中にひとり親家庭医療助成制度の申請をしたときは、8月1日まで医療証の資格を遡ることができます。
ひとり親家庭等医療費助成制度の詳細については、こちらをご覧ください。
各手当の支給要件に該当する方で、まだ申請されていない方は、子育て支援課で申請手続きをしてください。