児童育成手当(育成手当)
最終更新日2012年4月13日
児童育成手当(育成手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的としています。
概要
対象
下記に該当する児童を扶養(監護かつ生計維持)する父親・母親または養育者。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)婚姻によらず出生した児童
(4)父または母が重度の障害を有する児童
(5)父または母に一年以上遺棄されている児童
(6)父または母が法令により一年以上拘禁されている児童
(7)父または母が生死不明である児童
年齢制限
18歳になった最初の年度末まで。
支給制限
下記の状態にある場合は手当が支給されません。
(1)児童が児童福祉施設等に入所している場合
(2)児童が父および母と生計を同じくしている場合
(3)児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合
(4)事実婚状態にある場合(住民登録地同一の場合含む。)
(5)受給者の所得が制限額以上である場合
支給開始
申請のあった日の属する月の翌月分より該当。 ただし、都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から日以内に申請すると申請月から支給開始となります。
支給金額
児童一人につき月額13,500円
支給方法
2月・6月・10月(各15日頃)
※各支払月の前月分までを受給者本人の指定金融口座に振込みます。
所得制限
1+2−3>所得(※注)の時に該当します。
前年中の税法上の額より算出(6月〜翌年5月分手当に適用)
| 1 所得限度額 | ||||
| 扶養の人数 0人 3,604,000円 |
1人 3,984,000円 |
2人 4,364,000円 |
3人 4,744,000円 |
4人以降1人増すごとに380,000円加算 |
| 2 所得限度額に加算できます。 | ||||
| 老人控除対象配偶者である場合100,000円 老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき250,000円 |
||||
| 3 次の表で該当があれば所得より控除できます。 | ||||
| 社会保険料控除(一律) | 80,000円 | |||
| 普通障害者・勤労学生控除 | 270,000円 | |||
| 特別障害者控除 | 400,000円 | |||
| 寡婦・寡夫控除 | 270,000円 | |||
| 特別の寡婦控除加算 | 80,000円 | |||
| ※雑損、医療費、配偶者特別、小規模企業等掛金は控除相当額 | ||||
(※注)所得とは?
給与所得は、年間総収入−給与所得控除
事業所得は、年間総収入−必要経費
申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)(注1)
- 登録原票記載事項証明書(外国籍の方)
- 所得証明書(1月2日以降転入者のみ)(注2)
- 申請者名義の預金口座のわかるもの
- その他必要な調査書類(1年以上の遺棄・事実婚の解消・住所要件・監護事実の調査書等)
(注1)
離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため、「離婚届受理証明書」でも受付可。
後日戸籍ができ次第、速やかに提出してください。離婚・死別による申請には、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍もあわせて必要となりますのでご注意ください。
(注2)
課税状況、所得額、扶養状況、控除額の記載されたものを、1月1日の住民票登録地の役所で発行してもらってください。ただし、1〜6月に手当申請の場合は、前年の1月1日現在の住民登録されていた役所で前々年分の所得証明を発行してもらってください。
※添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年6月に、個別郵送にて通知します。
6月以降、継続して手当を受ける資格があるかどうかの判定になります。
5月末を目安に各家庭へご案内しますので、期限内にご提出ください。
(2)こんな時は届をしてください
- 住所・氏名・振込先銀行口座を変更するとき(氏名変更の場合戸籍謄本が必要です)
- 受給資格を消滅したとき
- 児童が施設に入所したとき
- 対象児童の増減があるとき
※児童育成手当は東京都の制度です。
※児童に障害がある場合は別途「障害手当」あり。
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