防災市民組織補助金申請の2次募集を行います!
ページ番号 511-768-025
最終更新日 2020年9月14日
防災市民組織補助金申請の2次募集を行います!
申請期限
申請書は、9月30日(水曜日)までに提出をお願いします。
令和2年度防災市民組織補助金について、9月30日(水曜日)まで、2次募集の受付を行います。
詳細は以下の「防災市民組織結成の流れ、防災市民組織補助金説明会資料」をご確認ください。
防災市民組織新規結成をご検討の場合は、まずは電話(電話:042-438-4010)にてご連絡ください。
西東京市防災市民組織補助金申請について
地域の防災活動を効果的に行って頂く事を目的として、10世帯以上で組織しており、市内において自主的に防災市民活動を行っている団体に対し活動経費の一部を予算の範囲内で補助する仕組みです。(※補助金の申請をされる場合は、申請前に防災市民組織への登録が必要となりますのでご注意ください。)詳しい内容につきましては、年に1度行われる補助金説明会にて説明を行います。
※令和2年度の補助金に関する説明会は、令和2年3月に実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から開催を中止いたしました。本ホームページ内「防災市民組織補助金説明会資料」をご確認のうえ、申請くださいますようお願いします。
受付期間外での申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
申請をご検討の場合は年間スケジュールをご確認ください。
防災市民組織登録がお済みでない場合は、先に結成届出書等の必要書類をご提出ください。
補助金額
補助額は、合計額に2分の1を乗じて得た額として20万円を限度とします。ただし、非常食・非常用飲料水については世帯数×380円を超えない額とします。
※なお、補助金の申請総額が予算の範囲を超過した場合は、減額率をかけた額を交
付します。
補助金の対象となる経費は次に掲げる、災害時等に共用することを目的とした防災資機材等の購入費用です。
対象資器材
(1) 消火用資器材
(2) 情報用資器材
(3) 照明用資器材
(4) 給食・給水用資器材
(5) 非常食・非常用飲料水
(6) 医療・救護用資器材
(7) 避難・救出用資器材
(8) 防護資器材
(9) 衛生資器材
(10)防災備蓄倉庫等整備
(11)その他市長が認めたもの
※詳しくは西東京市防災市民組織補助金交付要綱をご覧ください。
※資器材の種類によっては審査に通らない場合もあります。ご不明な場合は購入前もしくは申請1週間前までにご相談ください。
防災市民組織結成の流れ、防災市民組織補助金説明会資料
補助金の申請に際しては説明会資料を必ずご一読ください。必要に応じて資料をダウンロードをしてご活用ください。なお一部、2次募集に対応した内容になっておりませんが、ご容赦ください。ご不明な点はお問い合わせください。
2 防災市民組織結成の流れ・補助金申請の流れ(PDF:5,267KB)
令和2年度 西東京市防災市民組織補助金交付申請受付期間
(当初募集)2020年7月1日(水曜日)から2020年9月1日(火曜日)まで<終了>
(2次募集)2020年9月30日(水曜日)まで
※必要書類が期限までに御提出いただけない場合は、補助金の交付対象外となる場
合やご返金いただくことがございますのでご留意いただきますようお願いいたします。
※2次募集の受付期限は9月30日といたしますが、それ以後、交付決定等のスケジュールは変更しない予定です。
申請書類等
申請書類等の様式は以下からダウンロードできます。適宜ご活用ください。
防災市民組織補助金交付申請書(申請時に使用)(DOCファイル:53KB)
防災市民組織補助金交付請求書(交付決定後の請求時に使用)(DOCファイル:50KB)
防災市民組織補助金実績報告書(実績報告時に使用)(DOCファイル:96KB)
対象・対象外リスト
対象となるかどうか紛らわしい資機材についてリストにまとめました。記載が無い物で対象となるかどうか不明な場合は申請前にお問い合わせください。
領収書のチェックポイント
(1)領収書に品名、個数等の記載が無い場合は、請求書や納品書等の個数や品名が
分かる資料の添付が必要となります。
(2) 事情により領収書の原本提出が難しい場合は、窓口に領収書の原本とコピーをご
持参ください。担当職員にて確認後、原本は返却させていただきます。(コピーはご提
出いただきます)
備蓄品の保管方法
防災市民組織補助金を利用して購入した防災資機材は、共助として使用する物であるため原則防災市民組織で共用される倉庫に保管をしてください。保管場所等の制約により止むを得ず個人宅で備蓄をする場合は、災害時の組織集合場所に持ち出しをしやすい個人宅及び場所等を設定し、可能な限りまとめて保管をしてください。
※共用される防災資器材の購入費用に対する補助金のため、自助の範囲で個人が備
蓄する物と区別が困難となるような方法での備蓄は原則認められません。(例:防災市
民組織内の各戸に分散して備蓄する 等)
※マンション等の防災市民組織において、やむなく個人宅に備蓄をする必要がある場合
は、震災等の際に持ち出しやすい低層階の場所を設定し可能な限りまとめて保管して
ください。
※不定期でたな卸をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
※ご興味のある方は、下記ホームページもご覧ください。
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お問い合わせ
このページは、危機管理課が担当しています。
防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4010 ファクス:042-438-2820
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