東日本大震災で被災された国民年金被保険者の方の保険料免除について
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最終更新日 2012年11月1日
「平成24年7月分以降の免除・若年者納付猶予」と「平成24年4月分以降の学生納付特例」の取扱いについて
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、引き続き、国民年金保険料が全額免除になります。なお、国民年金保険料の免除及び学生納付特例を審査する時、所得の審査をしないことになります。
対象となる期間と市町村(福島県内)
対象期間
- 免除・若年者納付猶予:平成24年7月分から平成25年6月分
- 学生納付特例:平成24年4月分から平成25年3月分
福島県内の対象となる市町村
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村(以上12市町村)
お問い合わせ先
武蔵野年金事務所(電話:0422-56-1411)
保険年金課国民年金係(電話:042-460-9825)
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