住宅探しのお手伝いをします
ページ番号 473-812-788
最終更新日 2020年11月27日
西東京市住宅確保要配慮者民間賃貸住宅入居支援・居住継続支援制度
西東京市では、保証人が見つからないなどの理由により、民間賃貸住宅への入居や居住継続にお困りの方に対し、住宅探しのお手伝いや保証委託契約のあっせんなどを行っています。
また、一定の要件を満たす方に対して保証委託料等の一部を助成しています。
保証人がいる方または保証委託料等の助成対象にならない方についても、住宅探しをお手伝いします。
対象となる方
西東京市内にお住まいの方で、民間賃貸住宅への入居先が見つからない又は更新ができない方
支援制度の内容
住宅探しのお手伝い
市の担当者又は関係団体の担当者が、不動産会社へ同行するなど、住宅探しのお手伝いをいたします。
関係団体の協力を得て、ご自身で住宅を決めていただきます。
保証委託契約のあっせん
住宅を借りる際に保証人が見つからない場合は、保証委託契約(注記1)をあっせんします。
保証委託契約を結んだ保証会社が保証人となり、家賃等の債務を保証します。
保証委託契約を結ぶ際には、保証会社の審査があり、保証委託料(注記2)の負担が必要です。
(注記1)保証委託契約とは、入居者と保証会社が個別に結ぶ契約です。入居者が家賃等を滞納した場合は、保証会社が一旦立て替え払いを行います。この場合、保証会社に対して延滞利息や手数料等が発生し、入居者が負担することになります。なお、保証会社が立て替え払いを行っても、入居者の滞納家賃等の債務が免除されるわけではありません。
(注記2)保証委託料の目安…保証会社により、月額家賃の45パーセントから100パーセントまで。(一定の要件を満たす方に対して保証委託料の一部を助成しています。)
関係団体
団体名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
一般社団法人 賃貸保証機構(LGO) |
新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル内 |
03-5909-7233 (土曜日・日曜日・祝日を除く、午前10時から午後5時まで) |
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 北多摩支部 |
小平市花小金井一丁目6番32号 | 042-467-3188 |
公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部多摩北支部 |
立川市曙町二丁目9番2号菊屋ビルディング203号 | 042-528-2121 |
一般社団法人 ささえる手 | 練馬区東大泉三丁目17番11号 エザンス大泉203 |
03-6904-4502 |
ホームネット株式会社 | 新宿区大久保三丁目8番2号 新宿ガーデンタワー13階 |
03-5285-4536 |
保証委託料の助成
保証人が見つからず、市を通して保証委託契約を結ばれた場合、対象となる方には保証委託料の一部を助成します。
助成の対象となる方
次の1から3のいずれにも該当される方
1.前年度の世帯の合計所得が、家族数に応じた所得の基準額以下の方
1人家族 2,568,000円以下
2人家族 2,948,000円以下
3人家族 3,328,000円以下
4人家族 3,708,000円以下
2.市内に居住している方
3.生活保護法による扶助又は中国残留邦人支援給付を受給していない方
助成内容
2万円を限度に、保証委託料の2分の1に相当する額を助成します。
助成は、新規契約時と初回更新時の2回分が限度です。
助成手続き
1.助成金の交付申請
助成金の申請書と必要な書類を提出していただきます。
2.助成金の交付決定
申請内容を審査し助成金の交付が決定しましたら、「助成金交付決定通知書」をお送りし、ご指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。
申請に必要な書類
- 身分証明書、お持ちの方は障害者手帳
- 新たに結ばれた、または更新された賃貸契約書の写し
- 保証委託契約書の写し
- 保証委託料の領収書の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の課税(非課税)証明書
注記:5および6については、公簿等によりその内容を確認することに同意していただける場合は省略できます。
少額短期保険料の助成
市を通して民間賃貸住宅を契約しようとする方で、契約時に少額短期保険に加入し、下記の助成の対象となる方には少額短期保険料の一部を助成します。(ここで言う少額短期保険とは、居住者が亡くなった際に残存家財の片付け等に利用するための保険金がおりる制度のことを言います。少額短期保険にこのような内容が含まれていない場合は対象外となります。)
助成の対象となる方
次の1から4のいずれにも該当される方
1.前年度の世帯の合計所得が、家族数に応じた所得の基準額以下の方
1人家族 2,568,000円以下
2人家族 2,948,000円以下
3人家族 3,328,000円以下
4人家族 3,708,000円以下
2.市内に居住している方
3.民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結または更新に際し、少額短期保険の加入が必要な方
4.過去に本制度による助成を受けていないこと
助成内容
月額1,500円を限度に、少額短期保険料の2分の1に相当する額を助成します。
助成は、1世帯につき2年間が限度です。
助成手続き
1.助成金の交付申請
助成金の申請書と必要な書類を提出していただきます。
2.助成金の交付決定
申請内容を審査し助成金の交付が決定しましたら、「助成金交付決定通知書」をお送りし、ご指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。
申請に必要な書類
- 身分証明書、お持ちの方は障害者手帳
- 少額短期保険料の内訳が分かる明細書または領収書
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の課税(非課税)証明書
注記:3および4については、公簿等によりその内容を確認することに同意していただける場合は省略できます。
初期費用の助成
自己の都合ではなく、アパートの取壊しや建替え等により立退きを要求されており、市を通して民間賃貸住宅を契約しようとする方で、下記の助成の対象となる方には初期費用の一部を助成します。
助成の対象となる方
次の1から4のいずれにも該当される方
1.前年度の世帯の合計所得が、家族数に応じた所得の基準額以下の方
1人家族 2,568,000円以下
2人家族 2,948,000円以下
3人家族 3,328,000円以下
4人家族 3,708,000円以下
2.市内に居住している方
3.生活保護法による扶助又は中国残留邦人支援給付を受給していない方
4.借地借家法第28条に基づく正当な事由による賃貸人からの立退依頼があり、初期費用の支払いで困っている方
助成内容
14万円を限度に、初期費用の一部を助成します。助成は1世帯につき1回が限度です。
助成手続き
1.助成金の交付申請
助成金の申請書と必要な書類を提出していただきます。
2.助成金の交付決定
申請内容を審査し助成金の交付が決定しましたら、「助成金交付決定通知書」をお送りし、ご指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。
申請に必要な書類
- 身分証明書、お持ちの方は障害者手帳
- 初期費用の内訳が分かる明細書の写し
- 立退依頼を証明できる書類の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の課税(非課税)証明書
注記:4および5については、公簿等によりその内容を確認することに同意していただける場合は省略できます。
お問い合わせ
このページは、住宅課が担当しています。
市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号
電話:042-438-4052 ファクス:042-439-3025
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