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木造住宅耐震診断、耐震改修の助成制度

最終更新日 2008年4月1日

 阪神・淡路大震災(平成7年)また新潟県中越地震(平成16年)など大きな地震がおき、住宅に多数の被害が生じています。
 市では、災害に強いまちづくりを進めるための一環として、木造住宅の耐震診断、耐震改修の費用の一部を助成する制度を実施します。

※耐震診断、耐震改修とも助成を受けるためには、一定の要件がありますのでお問い合わせください


木造住宅耐震診断助成制度

 市内の一定の条件を満たす木造住宅の耐震診断の費用の一部を予算の範囲内で助成します。

○助成対象住宅
 昭和56年5月31日以前に建築された市内に存する木造住宅で、自己所有で居住の用に供している住宅。(店舗等の併用住宅を含む)
○助成対象者
 助成対象住宅を所有する個人の方です。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者の方です
○助成金額
 6万円を上限に、耐震診断費用の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)

 なお、助成金の交付は、同一の住宅に対して1回を限度とします。

※助成金の交付は、耐震診断完了後となります。

 ◎助成手続きの流れ

●事前相談
 助成を受けようとする方は必ず事前相談をしてください。建築物の所在、所有者、建築年月日の確認ができる書類をお持ちください。(固定資産名寄帳、登記事項証明書等)
 木造住宅耐震診断相談カード(様式第1号)に記入していただきます。

●助成金の交付申請
 西東京市木造住宅耐震診断助成金交付申請書(様式第2号)で申請してください。

●助成金交付決定
 西東京市木造住宅耐震診断助成金交付決定通知書を送ります。

●耐震診断実施
 市の指定した診断機関の建築士と相談のうえ、耐震診断を実施してください。

●完了報告
 西東京市木造住宅耐震診断完了報告書(様式第5号)を提出してください。

●助成金額の確定
 西東京市木造住宅耐震診断助成金交付確定通知書を送ります。

●助成金請求
 西東京市木造住宅耐震診断助成金請求書(様式第7号)で請求してください。

●助成金交付
 指定口座に助成金を振り込みます。


木造住宅耐震改修助成制度

 市内の一定の条件を満たす木造住宅の耐震改修の費用の一部を予算の範囲内で助成します。 

○助成対象住宅
 耐震診断を行った結果、現行の耐震基準に適合しない住宅で、市の定める基準で耐震改修を行った住宅。
○助成対象者
 助成対象住宅を所有する個人の方です。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者の方です
○助成金額
 30万円を上限に、耐震改修費用の3分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)

 なお、助成金の交付は、同一の住宅に対して1回を限度とします。

※助成金の交付は、耐震改修完了後となります。

  ◎助成手続きの流れ

●事前相談
 助成を受けようとする方は必ず事前相談をしてください。

●助成金の交付申請
 西東京市木造住宅耐震改修助成金交付申請書(様式第1号)で申請してください。

●助成金交付決定
 西東京市木造住宅耐震改修助成金交付決定通知書を送ります。

●耐震改修実施
 市から交付決定通知書をお送りしますので、受領してから耐震改修を実施してください。

●完了報告
 西東京市木造住宅耐震改修助完了報告書(様式第6号)を提出してください。

助成金交付決定
 西東京市木造住宅耐震改修助成金交付確定知書を送ります。

●助成金請求
 西東京市木造住宅耐震助成金請求書(様式第8号)で請求してください。

●助成金交付
 指定口座に助成金を振り込みます。



住宅に係る耐震改修促進税制について

○所得税特別控除の制度があります。
 詳細は、都市計画課又は、東村山税務署(電話:042-394-6811)までお問合せください。


○住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税が減額されます。
「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額」
耐震改修をした家屋の固定資産税が、一定期間2分の1に減額される制度です。
 詳細は、資産税課家屋償却資産係までお問い合わせください。

このページは、 都市計画課  が担当しています。
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話: 042-438-4051   ファックス: 042-438-2022
Eメール: toshikei@city.nishitokyo.lg.jp
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