省エネ設備(蛇口・LED)設置費用の半額助成は終了しました
ページ番号 637-553-863
最終更新日 2018年8月14日
平成30年度の省エネ設備(蛇口・LED)設置費用の助成は、予算額に達したため、受付を終了しました。来年度については、助成事業の大幅な見直しを行う予定です。
省エネルギー設備の普及を促進し、地球温暖化対策を推進させるために、以下の省エネルギー設備の設置費用の半額(ただし上限額あり)を助成します
事業の概要
「節水節湯水栓」・「LED照明器具」の取替工事費用(設備購入費用を含む。)の2分の1を助成します。
(1) 【一般家庭向け】節水節湯水栓(上限5万円)
省エネ法等の基準を満たさない水栓を、基準を満たすものに取り替えること。
(2) 【戸建住宅及び集合住宅の専有・共用部分向け】LED照明器具(上限15万円又は2万円)
住居として使用する場所(集合住宅の廊下やロビー等の共用部分を含む。)に設置されている直管型蛍光灯照明器具をLED照明器具に取り替えること。バイパス工事等の配線工事を伴う既設の直管型蛍光灯ランプから直管型LEDランプへの交換も可
※一般家庭で使用の直管型蛍光灯器具からの取替え限定です。サークライン(円形・丸形)などからの取替えは対象外ですので、ご了承ください。
省エネ設備の導入をご検討の方へ
西東京市から指定を受けて、省エネ設備の設置工事をするかのような誤解を与えたり、市の助成金がもうすぐ無くなるので、とにかく急いで契約をした方がいいといったような営業活動が行われた事例があります。市では、設置工事に特定の民間事業者を指定することはありません。
特に契約を急がせるような事業者にはご注意ください。商品や工事の性質上、インターネットなどで相場を確認したり、見積りは複数の事業者に依頼することをお勧めします。
助成内容
助成対象者 | 対象設備 | 対象設備の要件 | 助成金の額 |
---|---|---|---|
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者で、自らの居住の用に供する住宅(賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合にあっては、当該住宅の所有者から対象設備を設置することについて同意を得ているものに限る。)に対象設備を設置し、使用しようとするもの(助成金の交付を受けようとする年度の前年度分の住民税を滞納していないものに限る。) | 節水節湯水栓 | エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「住宅・建築物の省エネ基準」又は「住宅事業建築主の判断の基準」を満たさない既設の水栓を当該基準を満たす水栓(節湯A1・節湯B1・節湯C1、節湯A・節湯B・節湯ABの表示がされているものに限る。)に取り替えること。 | 工事費用の2分の1とし、5万円を上限とする。 |
住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者及び市内に集合住宅を有する個人、中小企業等又は管理組合等で、住居用途に供する部分(集合住宅の共用部分等を含み、賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合にあっては、当該住宅の所有者から対象設備を設置することについて同意を得ているものに限る。)に対象設備を設置し、使用しようとするもの(助成金の交付を受けようとする年度の前年度分の住民税又は法人住民税を滞納していないものに限る。) | LED照明器具 | 直管型蛍光灯照明器具の全体(ランプその他の部品で一体として構成される器具の全ての部分をいう。以下同じ。)をLED照明器具(既設の直管型蛍光灯照明器具に比較し、省エネルギー効果が高いものに限る。)の器具全体に、取り替えること。ただし、配線工事を伴う既設の直管型蛍光灯ランプから直管型LEDランプへの交換も可とする。 | 工事費用の2分の1とし、15万円を上限とする。ただし、対象設備が共用部分等を含まない場合には、上限は2万円とする。 |
※同一の住宅等につき、同一年度内で対象設備(蛇口・LED)それぞれ各1回に限り申請可(過去に同様の助成を受けた方も対象)
※工事費用には、設備購入費用を含みます。
※都営・UR賃貸住宅等は助成対象外(ただし、分譲住宅は対象になります。)
※水栓・LEDの取替台数は不問
※洗面台の取り換え工事は、助成対象外となります。*洗面台の蛇口部分のみを交換する場合は助成対象
※LED照明器具については、以下の点にご注意ください。
(1)バイパス工事等の「配線工事を伴うランプのみ交換」は対象となりますが、既設の照明器具にある安定器をそのまま使用する場合は、助成対象外です。
(2)住居として使用する部分に限定していますので、例えば、「店舗兼住宅の店舗部分」や、「集合住宅の2階がテナントになっている場合の2階廊下部分」などは対象外となりますので、ご了承ください。
(3)天井などに、すでに配線器具(アダプタ)があり、単に照明器具をはめこむだけのものや、照明(の固定金具)などを単に取り付け(外し)するだけの作業は、助成対象外となります。電気工事が必要なものが助成対象となりますので、ご了承ください。
申請方法
環境保全課窓口(プラザ棟1)で配布する申請書に必要書類を添え印鑑をご持参(郵送は不可)の上、環境保全課窓口(プラザ棟2にあるエコプラザ西東京の受付では申請できません。)で申請をお願いします。申請書類等は、市のホームページからダウンロードも可能です。
※必ず機器の設置前に申請してください。
※助成金の交付決定後に工事開始となります。申請から交付決定まで、通常10日程度かかりますので、余裕を持って申請をお願いします。
※水詮とLEDを両方申請する場合、申請書は別々に2通作成してください。なお、提出時期は別でも構いません。
申請期間
- 節水節湯水栓
6月28日(木曜日)から平成31年1月31日(木曜日)まで - LED照明器具
6月29日(金曜日)から平成31年1月31日(木曜日)まで
※申請期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
※参考:昨年度の実績・・・水栓6月28日・LED6月29日に受付開始で、10月3日に終了
受付時間:平日8時30分から17時まで(土・日・祝日は除く。)
申請書類(添付書類)
交付申請書
添付書類
- 対象設備の取替工事のみ記載された見積書(内訳書)で、工事内容が具体的に分かるもの
(1)「諸経費」等、内容が不明確な記載については、助成対象経費とはなりません。
(2)工事費及び商品購入費が明確であれば、ホームセンター・量販店・インターネット通販なども利用可能です。
(3)見積書(内訳書)が手に入らない場合、例えば、「購入履歴の詳細画面」及び「施工業者からの注文承諾通知メール」の2点を書面で提出することで代用(インターネット通販の場合)することなども可能です。詳しくは、市にご相談ください。
(4)商品の購入業者と、施工業者を別にすることも可能です。その場合の商品の購入時期は、申請期間中に限ります。 - カタログ類(対象設備の要件の確認のため)
- 工事前の取替器具の写真(取替箇所が全て写ったもので、大きくはっきりと撮影してください。
【LEDの現況写真について】
(1)集合住宅の共用部分に設置の場合、施設の所在及びテナントの入居の状況確認のため、建物全体の写真及び建物名(できれば住所まで)が記載された部分を撮影してください。
(2)集合住宅の共用廊下のように、各フロアの構造が同じ箇所を工事する場合でも、写真撮影は省略できません。必ずすべての工事箇所を撮影してください。
(3)照明器具をまとめて撮影すると状況が判別しにくくなるので、照明器具1つに対して、写真は原則1枚撮影してください。
(4)写真(取替前・取替後)には必ず番号等をつけて、工事前後の写真の照合が容易になるようにしてください。また、別添書類の「現に設置されている照明器具と比較して省エネルギー性能が高いことを証する書類」の備考欄にも、写真の番号等の記載をお願いします。さらに、集合住宅の共用部分に設置の場合、平面図を作成(手書き可)して写真番号を記載した上で、居住用の部分に設置されることが分かるようにしてください。
(5)旧照明器具が直管型蛍光灯ランプであることを確認するため、型番ごとに(すべての旧照明器具のカバーを外して撮らなくても構いません。)カバーを外して、撮影してください。*旧照明器具の型番が不明の場合、必ずカバーを外して、すべて撮影してください。
(6)その他別途に、以下のことをお願いする場合があります。
・旧照明器具と新照明器具の本体及びランプに印字されている型番等の部分について、型番ごとに撮影した写真*すべての照明器具を撮る必要はありません。
・ロビー・廊下・階段などを概観できる写真の提出 - 「
平成29年度市民税・都民税の納税証明書」」(住民税の滞納がないことを証明する書類として)
ただし、住民税が課されていない方は「平成29年度(平成28年分)非課税証明書」
※年度違い(平成30年度ではありません。)及び課税証明書ではありませんので、ご注意ください。
※助成金交付申請書を示すか、環境保全課の水栓(LED)の助成に必要な書類である旨を伝えた上で、窓口で証明書の交付を受けてください。
※市外の方も提出。助成対象者が管理組合の場合は不要
※水詮とLEDを両方申請する場合、2通目の証明書は写し(コピー)で構いません。 - LED照明器具を設置する場合にあっては、現に設置されている照明器具と比較して省エネルギー性能が高いことを証する書類
※市が指定する様式で提出 - 分譲マンションの管理組合等がLED照明器具を申請する場合にあっては、以下の書類が必要です。
(1)「管理規約(表紙・物件名・所在地・建物概要・共用部分の定義と範囲が分かる部分)」の写し
(2)議事録(対象設備の導入にあたって、理事会等で承認されたことが分かる資料)、またはこれに代わる書類
(3)申請者が管理組合の代表(理事長)であることが分かる資料(理事長選任の議事録等)
※(2)の議事録で、代表(理事長)として氏名が記載されている場合は、書類の提出不要 - 中小企業基本法上の中小企業又は個人事業主が申請する場合にあっては、そのことが確認できる公的な書類(確定申告書の写し等)が必要
※ 西東京市民の方が個人として申請する場合、申請書に自署することで、住民票の提出を省略できます。
現に設置されている照明器具と比較して省エネルギー性能が高いことを証する書類【新旧照明器具比較表】(ワード:35KB)
現に設置されている照明器具と比較して省エネルギー性能が高いことを証する書類【新旧照明器具比較表】(PDF:137KB)
※「承諾書」については、助成申請者が、共有又は他人所有の建築物に対象設備の設置工事をする場合、提出していただきます。
申請後に必要な書類
- 変更届
助成金の交付の決定後、対象設備の工事内容等に変更が生じた場合に提出していただきます。
※提出前に、速やかに市に事前連絡をお願いします。 - 実績報告書兼交付請求書
対象設備の設置完了後、速やかに提出していただきます。最終の提出期限は平成31年2月28日まで。
提出後、約1ヵ月後にご指定の口座に振り込みます。なお、振り込み前に、事前に書面で振込予定日をお知らせします。
(添付慮類)
(1)領収書の写し(見積書の金額と同額、宛名は申請者名、但書きには水栓・LED取替工事である旨記載)
(2)工事後の取替器具の設置状況を示す写真(設置箇所が全て写ったもの)
※浴室等のシャワー水栓を取替えした場合、水栓本体に加え、シャワーヘッド部分も撮ってください。
要綱
LED照明器具設置助成についての実績を報告します。
平成29年度・28年度を通じて、 杉の木換算(1年間に杉の木がCO2を吸収する量)で、約1,083本の削減を達成しました。
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お問い合わせ
このページは、環境保全課が担当しています。
エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号
電話:042-438-4042 ファクス:042-438-1762
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