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ゴルフ場で使用される農薬に係る平成30年度水質調査結果について

ページ番号 119-379-767

最終更新日 2019年11月22日

 環境省は、ゴルフ場における農薬使用の適正化を推進し、水質汚濁の防止を図る観点から、平成2年5月に、ゴルフ場の排出水の農薬濃度に係る上限としての水濁指針値を定め、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」(旧指導指針)を策定しました。都道府県等においては、同指導指針に基づき、ゴルフ場で使用される農薬について調査・指導が行われてきました。また、平成29年3月に、生態系保全の観点から水産動植物被害の防止のための水産指針値を新たに定め、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」(新指導指針)を策定し、都道府県に通知しました。
 環境省では、平成2年度から、地方自治体等が実施したゴルフ場排出水等の水質調査結果を取りまとめており、この度、平成30年度の調査結果を取りまとめましたので報告します。

き

平成30年度水質調査結果の概要

(1)調査が実施された都道府県数:46
(2)調査対象となったゴルフ場数:1,481か所
(3)調査対象農薬数:174農薬(156成分)
(塩違い等化学的構造の一部に違いはあるものの、環境中で同一の成分となる農薬について、複数の農薬を1つの成分として指針値を設定しているものがある)
(4)総検体数:38,188検体
(5)水濁指針値超過検体数:0検体(別表1、2のとおり)
(6)水産指針値超過検体数:5検体(別表1、2のとおり)
※評価に用いた指針値は平成31年3月5日時点のものです。

調査結果に対する対応

 排水口調査の結果、水産指針値を超過した事例が見られたこと、また、前年度調査より減少したものの指針値超過の有無が不明な事例が見られたことから、ゴルフ場関係者への新指導指針の周知を改めて行い、農薬の使用に関し一層の注意を促すとともに、分析においては定量下限値に十分に注意するよう、都道府県に求めることとします。

き

お問い合わせ先

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
代表(電話:03-3581-3351)
直通(電話:03-5521-8311)

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