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セーフティネット保証制度について

最終更新日2012年4月2日

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じて保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。

対象となる中小企業者
中小企業信用保険法第2条第4項各号に該当していることについて区市町村長の認定を受けた中小企業者
※法人については登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人については事業実体のある事業所の所在地が西東京市である場合、西東京市長の認定が必要になります。

保証限度額
通常保証の限度額とは別に、2億8000万円を限度としてご利用が可能です。

中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定

概要

認定要件

次のいずれかに該当すること
(イ)申請者が、法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高等が前年同期の平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

(ロ)申請者が、法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにも関わらず、物の販売価格等の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。

(ハ)申請者が、法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

(ニ)申請者が、法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれること。

指定業種

平成24年9月30日までは、原則全業種(82業種)が対象です。

認定に必要な書類

認定申請書 2部
登記事項証明書(写しも可) 1部 ※法人の場合
直近の会社の確定申告書および決算書一式
申請書に記入した金額のわかるもの(試算表、売上台帳など)
添付資料(売上高比較表) 1部 ※兼業者のみ提出が必要
理由書 1部 ※認定申請書(ニ)で申請する場合

※詳細については、「申請に必要な書類について(PDF)」をご参照ください。

申請受付窓口

産業振興課(保谷庁舎3階)

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このページは、産業振興課が担当しています。
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電話:042-438-4041 ファックス:042-438-2021(共用)
Eメール:sangyou@city.nishitokyo.lg.jp
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