東日本大震災復興緊急保証制度について
最終更新日2012年4月16日
この制度は、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に対し、経営の安定に必要な資金について信用保証協会を通じて保証限度額の別枠化を行う等の特別な助成措置を講じる国の制度です。
制度概要
対象となる中小企業者
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律第128条第1項各号」に該当していることについて区市町村長の認定を受けた中小企業者
※本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が西東京市である中小企業者は、西東京市長の認定が必要です。
保証内容
東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律第128条第1項第1号及び第2号の規定による認定
認定要件
(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
申請者が、特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次に該当すること。
(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10パーセント以上減少していること。
(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
1 申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次に該当すること。
(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10パーセント以上減少していること。
2 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次に該当すること。
(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15パーセント以上減少していること。
認定に必要な書類
※認定申請書に記述する売上高等について
1 「震災後の最近3か月」とは、原則として、認定申請日現在において売上高等が集計されている直近の月から遡った3か月を指します。ただし、直近の売上高等が未集計である場合には、最大で6か月前から起算して3か月を限度とします。
2 最近3か月の売上高等と比較する「震災の影響を受ける直前の同期」とは、前々年または前年の同期です。
前年同期が震災の影響を受けた後である場合は前々年同期(震災前の直前同期)の売上高等と、前年同期が震災の影響を受ける以前である場合は前年同期の売上高等との比較になります。(様式第2での申請の場合、震災の影響を受けた時期は理由書の記載により確認します。)震災の影響を受ける直前の同期の起算月は、平成22年1月以降の対応する3か月間とします。
受付期間
信用保証協会における本保証制度の取扱いは、平成25年3月29日(金曜日)までの貸付実行分までです。本認定の取得をお考えの方は、余裕をもって申請してください。
申請受付から認定まで
申請受付後、3営業日以内に認定の可否を審査いたします。
認定書が出来上がりましたら、お電話にてご連絡いたします。
申請受付窓口
産業振興課(保谷庁舎3階)
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