特別対策運転資金融資あっせん制度
最終更新日2012年5月18日
平成21年11月2日から平成24年3月31日を申込期間とする「特別対策運転資金融資あっせん制度」を実施してきましたが、申込期間を平成25年3月31日まで延長し、平成24年度も実施することとします。
制度内容は、昨年と比較して売上高が減少している市内の中小企業者等に、運転資金をあっせんし利息と信用保証料を全額助成する制度になります。
申込みをされる方は、あらかじめ償還計画を立て、取引先の金融機関と相談の上、無理のない範囲でご利用ください。(この制度は、新規融資のみを対象としています。)
融資については、信用保証協会等の債務保証を要します。繰上完済された場合は、戻ってきた保証料を市に返還していただきます。
また、金融機関と信用保証協会等の審査により、融資できない場合もあります。
融資限度額
500万円(ただし、平成21年1月から3月まで実施した緊急対策運転資金を利用している場合は、融資限度額は300万円になります)
償還期間
5年以内(据置期間6ヶ月)
対象・要件
中小企業者および農業経営者
(1)同一事業を市内で1年以上継続していること
(2)法人については、市内に継続して1年以上法人の本店又は支店等を有すること
個人については、住民基本台帳に記録されている者で市内に継続して1年以上住所と事業所を有すること
(3)最近3ヶ月間の月平均売上額または最近1年間の売上額が昨年の同期に比べ3パーセント以上減少していること など
※平成24年4月1日より連帯保証人(法人代表者など)の住所要件を撤廃しました。(ただし、いずれかの自治体の住民基本台帳に記載されていることは必要)
融資資金
運転資金(設備資金は対象となりません)
受付期間
平成24年4月1日〜平成25年3月31日
その他
・西東京市中小企業事業資金融資あっせん制度と重複して借り入れることができます。
・市の融資あっせん後、金融機関と信用保証協会等の審査があります。金融機関、信用保証協会等のどちらかが「否」であれば、融資はされません。
申込先
産業振興課(保谷庁舎3階)まで直接持参してください。
※詳しくは「特別対策運転資金融資あっせん制度しおり」(下記よりダウンロード可)をご覧ください。
小口零細企業保証制度の利用
この融資あっせん制度に申し込まれる中小企業者のうち、以下の要件に該当する方は、東京信用保証協会の100パーセント保証付融資としてあっせんを申し込むこともできます。(通常は、東京信用保証協会が80パーセント、取扱金融機関が20パーセント程度の割合で保証責任を負担します。)
要件
- この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250万円以下であること。
- 製造業等は、常時使用する従業員20人以下
- 卸売業、小売業、サービス業は、常時使用する従業員5人以下
- 医療法人等は、常時使用する従業員20人以下
※ 家族従業員、臨時の使用人、会社役員は従業員に含みません。
注意事項
- 小口零細企業保証制度の適用の有無に関わらず、制度としては同制度(特別対策運転資金融資あっせん制度)の扱いです。現在、特別対策運転資金融資あっせん制度を借入れ中の方が、小口零細企業保証制度を利用した特別対策運転資金融資あっせん制度に申し込むことはできません。(重複して融資のあっせんを行うことはできません。)
- 小口零細企業保証制度の利用を希望される方については、申込時に「情報提供に関する同意書」を提出いただきます。申込受付後、市は東京信用保証協会に対してこの融資を含めた保証利用残高の照会を行います。保証利用残高照会の結果、合計が1,250万円以下であった場合、小口零細企業保証制度適用の融資として取扱金融機関にあっせんします。保証利用残高が1,250万円を超えていた場合には、小口零細企業保証制度が適用されない融資としてあっせんします。
制度のしおり等のダウンロード
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