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国民健康保険料 

最終更新日2011年4月20日

国民健康保険料とは

 西東京市の国民健康保険料(以下「保険料」と略します。)は、西東京市の国民健康保険(以下「国保」と略します。)加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてられる基礎賦課額(医療保険分)、75歳以上の後期高齢者にかかる医療制度を支援するための後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金等分)、加入者のうち40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)に賦課される介護納付金賦課額(介護保険分)の合計額となっています。

保険料の納付義務者

 保険料の納付義務者は世帯主となっています。世帯主が国保に加入していなくても同一世帯に国保加入者がいる場合は、擬制世帯主として納入通知書が送付されます。この場合の保険料の計算は国保加入者分のみとなります。

保険料の計算方法(平成23年度の場合)

 保険料は、世帯単位で計算されます。

基礎賦課額(医療保険分)+後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金等分)+介護納付金賦課額(介護保険分)=国民健康保険料

※平成23年度(平成23年4月分から平成24年3月分まで)の保険料の計算

平成23年度保険料計算式

画像:平成22年度保険料計算式

所得割額とは
 国保加入者のうち前年中に所得のあった方について、加入者ごとに計算されます。医療保険分は平成22年中の総所得金額等から基礎控除(33万円)後の額(賦課標準額)の4.5パーセント、後期高齢者支援金等分は平成22年中の総所得金額等から基礎控除(33万円)後の額(賦課標準額)の1.2パーセント、介護保険分は平成22年中の総所得金額等から基礎控除(33万円)後の額(賦課標準額)の1.34パーセントとなります。
 所得割額の計算に使用する総所得金額等とは、不動産、事業、給与、年金、譲渡(注記1)等の所得の合計から純損失の繰越控除をした後の金額(雑損控除は適応しません。)で、社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除をする前の金額です。
(注記1)譲渡所得があった場合、特例として特別控除後の所得を用います。

資産割額とは
 国保加入者のうち西東京市内に土地や家屋を所有している方について、加入者ごとに計算されます。土地、家屋にかかる平成23年度の固定資産税額の10パーセントが医療保険分として賦課されます。共有で所有されている場合は、共有持分により按分した額の10パーセントとなります。
 固定資産税額のうち償却資産にかかる税額や、都市計画税の税額は、資産割額の計算対象にはなりません。

均等割額とは
 所得の有無にかかわらず加入者1人ひとりにかかります。医療保険分の均等割額は年額17,200円、後期高齢者支援金等分の均等割額は年額5,300円、介護保険分の均等割額は年額15,100円です。

平等割額とは
 加入者のいる一世帯ごとにかかります。一世帯につき年額11,800円が医療保険分として賦課されます。
 また、国保から後期高齢者医療制度への移行により単身世帯となるもの(特定世帯)については、5年間、半額の5,900円に軽減されます。

所得申告について

 保険料の所得割額は前年の所得をもとに計算をします。税務署や本市の市民税課に申告が済んでいない方は、「国民健康保険料申告書」を保険年金課へ提出してください。所得のなかった方や国保に未加入の世帯主の方についても、保険料の軽減判定等のために申告書を提出してください。

平成23年1月2日以降に転入された方 

 平成23年1月2日以降に転入された方の保険料の所得割額については、前住地の市区町村に所得照会を行い、その回答に基づき計算します。納入通知書発送までに回答が得られず、所得割額の計算ができない場合には、まず均等割額、平等割額のみの納入通知書をお送りし、所得が判明次第、保険料の増額または減額の更正通知書をお送りしますので、予めご承知おきください。

保険料の軽減

 世帯全体の前年中の所得が一定の基準額以下の場合、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。所得の内容で判断しますので、無収入でも所得申告が済んでいない場合は軽減にはなりません。

減額判定に使う所得額は、所得割額の計算に使う総所得金額等と次のような違いがあります。
 事業専従者控除は適用せず、逆に専従者給与所得は無いものとします。
 譲渡所得の特別控除は適用しません。
 誕生日が昭和21年1月1日以前の方で年金についての所得がある場合、年金についての所得から最高15万円を控除します。
判定には国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保被保険者)の所得および人数も含めます。(5年間の経過措置)

※特定世帯とは、国保から後期高齢者医療制度への移行により単身世帯となる世帯です。

保険料計算の注意点

国保の加入、脱退日
 国保の加入、脱退日は国保の加入や脱退を届け出た日ではなく、その理由が発生した日となります。加入の届け出が遅れたときには、遡って保険料がかかります。

保険料は月割計算
 年度(4月から翌年3月)の途中で加入、脱退した場合の保険料
途中で加入−加入した月から月割で計算
途中で脱退−脱退した前月の分までを月割で計算

年度の途中で40歳になる方の保険料
 40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護保険分が上乗せされます。40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)の翌月に更正通知書をお送りします。

年度の途中で65歳になる方の保険料
 年度当初に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の場合はその前々月)までの介護保険分の額を計算し、医療保険分との合計額を年間保険料として年度内におさめていただきます。65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)からは、介護保険第1号被保険者となりますので、高齢者支援課から納入通知書をお送りします。

年度途中で異動があって保険料が変更になったとき
 年度途中での加入、脱退、所得の申告、修正申告等により保険料が変更になったときは、判明(届出)した月の翌月に更正通知書をお送りします。(ただし、2月判明(届出)分のみ翌々月になります。)原則、判明(届出)した月までは従前の納入通知書でお納めいただき、通知後は更正通知書でお納めください。

保険料の年金天引(特別徴収)

 次の(1)〜(3)のすべてに当てはまる方は、年金天引で保険料を納めていただきます(特別徴収)。
(1)世帯主が国保の加入者であること
(2)国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
(3)特別徴収対象年金が年額18万円以上あり、かつ介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと
※該当されない方は、今までどおり納付書や口座振替で納めていただきます(普通徴収)。

保険料(普通徴収)の納期

 保険料の納入通知書は、毎年7月にお送りし、7月から翌年の2月まで8回に分けて納めていただきます。7月以降に加入された方は、届出の翌月に納入通知書をお送りしますので、納期の回数は少なくなります。

 
第1期(7月) 平成23年8月1日
第2期(8月) 平成23年8月31日
第3期(9月) 平成23年9月30日
第4期(10月) 平成23年10月31日
第5期(11月) 平成23年11月30日
第6期(12月) 平成24年1月4日
第7期(1月) 平成24年1月31日
第8期(2月) 平成24年2月29日

保険料の減免

 災害等特別な事情により生活が著しく困難となった場合は、申請により保険料の減免が認められることもあります。

※社会保険等の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(国保の資格を取得した日に65歳以上である方、以下「旧被扶養者」という)が国保に加入する場合、申請により当分の間、下記の減額措置があります。

(注記2)7割軽減に該当する世帯である場合は、適用しません。

口座振替

 保険料は、金融機関に出向かなくても口座振替で自動的に安心して払い込むことができます。納付書と印鑑をお持ちになって、指定金融機関または収納代理金融機関、郵便局へ直接お申し込みください。
 なお、国保をやめても口座振替は停止されないので、口座振替を停止する場合は、金融機関に必ず届けてください。
 ※指定金融機関または収納代理金融機関は、納付書をご参照ください。

特別な理由もなく保険料を滞納すると

 次のような措置がとられます。
(1)督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
(2)有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
(3)保険証を返していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
(4)国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
(5)さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の費用の全部または一部が滞納保険料にあてられます。
 このほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
※保険料を納期限までに納付できなかったり、分割しないと納付できないなど、納付についてお困りの方は早めにご相談ください。

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このページは、保険年金課が担当しています。
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