国民健康保険料
最終更新日2012年6月22日
国民健康保険料について
国民健康保険料(以下「保険料」と略します。)は、国民健康保険(以下「国保」と略します。)加入者の皆様が病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてられる基礎賦課額(医療分)、75歳以上の後期高齢者にかかる医療制度を支援するための後期高齢者支援金等賦課額(支援金等分)、加入者のうち40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)に賦課される介護納付金賦課額(介護分)の合計額となっています。
国保を運営していくためには保険料だけでは維持が難しく、平成24年度も財源不足を一般会計から24億388万円もの財源補てんを受けての運営となっております。国保を円滑に運営するため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

保険料の納入通知書は、毎年7月中旬にお送りし、7月から翌年2月までの計8回に分けて納めていただきます。7月以降に加入された方は、届出の翌月に納入通知書をお送りしますので、納付回数は少なくなります。
世帯主の方が納付義務者となります
世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合においても、その世帯に国保に加入されている方がいる場合には、世帯主の方が納付義務者(擬制世帯主)となります。ただし、保険料の計算は、国保加入者のみとなります。
平成24年1月2日以降に転入された皆様へ
平成24年1月2日以降に転入された方の保険料の所得割額の算定については、前住地の区市町村に所得照会を行い、その回答に基づき保険料を算出します。
納入通知書発送までに回答が得られず、所得割額の算定ができない場合には、まず均等割額、平等割額のみの納入通知書をお送りし、所得が判明次第、保険料の増額または減額の更正通知書をお送りいたしますので、ご承知おきください。
収入の無い方も申告を
保険料は、加入者の申告に基づいて算定します。そのため、年末調整を受けた方以外は税務署へ確定申告をするか、市役所に住民税の申告をしていただく必要があります。申告により所得が一定基準以下の世帯に対しては、保険料が軽減されますので、所得の無い方も必ず申告してください。
年度の途中で75歳になる方の保険料
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行していただくことになります。保険料は、医療分及び支援金等分ともに、あらかじめ誕生日の属する月の前月分までの保険料を月割で計算しております。
介護保険第2号被保険者の方の保険料
年度の途中で40歳になる方
40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分が上乗せされます。40歳になる月の翌月(1日が誕生日の場合はその月)に、更正通知書をお送りします。
年度の途中で65歳になる方
65歳になる月の前月(1日が誕生日の場合はその前々月)までの介護分の額を計算し、医療分と支援金等分の合計額を年間保険料として年度内に納めていただきます。
平成24年度 国民健康保険料の算出方法

所得割額とは
賦課標準額(国保加入者一人ひとりの前年の総所得金額等から33万円を控除した額の合計額)に対して、医療分は5.41パーセント、支援金等分は1.22パーセント、介護分(注記1)は1.64パーセントを乗じた額となります。
総所得金額等とは、不動産、事業、給与、年金、譲渡(注記2)等の所得の合計から純損失の繰越控除をした後の金額(雑損失の繰越控除は適用しません。)で、社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除をする前の金額です。
(注記1)介護分の賦課標準額は、40歳以上65歳未満の加入者が対象となります。
(注記2)譲渡所得があった場合、特例として特別控除後の所得を加算します。
均等割額とは
所得の有無にかかわらず加入者1人ひとりにかかります。医療分は年額19,800円、支援金等分は年額6,500円、介護分は年額14,300円です。
平等割額とは
加入世帯ごとにかかります。一世帯につき医療分として年額11,800円です。
保険料の軽減について
保険料の軽減判定
世帯全体の前年所得が一定の基準額以下の場合、均等割額と平等割額を軽減します。ただし、無収入であっても所得申告が済んでいない場合は、軽減対象になりません。
保険料の軽減の判定には、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「旧国保被保険者」と略します。)の所得及び人数も含めます。(5年間の経過措置)
軽減判定の基準となる所得金額
軽減判定に使う所得金額(以下「軽減判定所得」と略します。)は、所得割額の計算に使う総所得金額等と次のような違いがあります。
- 青色専従者給与額又は事業専従者控除は必要経費に算入しません。また、それぞれの事業専従者が当該事業から受ける給与所得の金額はないものとします。
- 公的年金に係る所得(誕生日が昭和22年1月1日以前の方に限る。)については、当該所得から15万円を控除します。
- 譲渡所得の特別控除は適用しません。
- 雑損失の繰越控除を適用します。
7割軽減…前年の軽減判定所得が33万円以下の世帯
5割軽減…前年の軽減判定所得が33万円+[24万5千円×世帯主以外の被保険者数と世帯主以外の旧国保被保険者数の合算数]以下の世帯
2割軽減…前年の軽減判定所得が33万円+[35万円×被保険者数と旧国保被保険者数の合算数]以下の世帯
平等割額の軽減
75歳に到達される方が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が単身になる場合は、平等割額が半額になります。(5年間の経過措置)申請の必要はありません。
転入された方へ
前住地で平等割額の軽減を受けていた世帯主は、転入時、前住地で発行された「特定同一世帯所属者異動連絡票」を加入時に窓口でご提出ください。世帯主と旧国保被保険者が同日に転入した場合に限り、引き続き軽減の対象となります。(世帯主が変わらない場合に限ります。)
旧被扶養者の保険料の減免
75歳に到達される方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者から国保加入者になった方(以下、「旧被扶養者」と略します。)は、申請により当分の間、保険料の一部が減免されます。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合などの社会保険のことです。 (国保に加入されていた方は対象外です。)
要件
次のいずれにも該当する方
- 国民健康保険の資格取得日において65歳以上の方
- 国民健康保険の資格取得日の前日において被用者保険の被扶養者だった方
減免の内容
- 旧被扶養者に係る所得割額について、所得の有無にかかわらず賦課しません。
- 旧被扶養者に係る均等割額を半額にします。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額を半額にします。
申請方法
旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失証明書、またはその他参考となる書類を添付して申請してください。(2年度目以降、申請する必要はありません。)前住地で旧被扶養者に該当し減免を受けていた方は、転入時、前住地で発行された「旧被扶養者異動連絡票」を添付して申請してください。
非自発的失業者の方の保険料の軽減について
非自発的失業者とは
次の(1)から(3)のすべてにあてはまる方が対象となります。
(1)平成21年3月31日以降に離職された方
(2)離職日時点で65歳未満の方
(3)「雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)」の「離職理由」のコード番号が以下の方
特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
特定理由離職者:23、33、34
軽減内容
保険料の賦課において、給与所得を100分の30にして算定します。
対象期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
申請方法
- 必要書類 雇用保険受給資格者証、保険証、認印
- 申請窓口 保険年金課国保加入係(田無庁舎2階)・市民課総合窓口係(保谷庁舎1階)・ひばりヶ丘駅前出張所・柳橋出張所
口座振替を利用されていない方へ
保険料の納付については、便利な口座振替(自動払込)をご利用ください。
口座振替(自動払込)をお申し込みいただければ、金融機関があなたに代わって、ご指定の預貯金口座から納期限日に自動的に振替をして、西東京市に納付をします。
申込用紙は、市内の各金融機関等窓口および保険年金課国保加入係(田無庁舎2階)・市民課総合窓口係(保谷庁舎1階)・各出張所に用意しています。
お申し込み手続きは、申込用紙に記入・押印後、金融機関等窓口で、預貯金通帳、届出印、納入通知書をご持参のうえお願いいたします。
領収書等の発行はいたしませんので、振替の確認は預貯金通帳の記帳等でお願いいたします。
保険料の特別徴収について
次の1から3のすべてに当てはまる方は、年金から保険料を納めていただきます。(特別徴収)
- 世帯主が国保加入者であること
- 国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収対象年金が年額18万円以上あり、かつ介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと
※該当されない方は、今までどおり納付書や口座振替で納めていただきます。(普通徴収)
なお、今年度中に世帯主が75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行される場合は、普通徴収により納めていただきます。
年度の途中で異動がある場合
年度の途中で国保に加入した場合
加入した月の分からの保険料を、月割りで計算します。
年度の途中で国保の資格を喪失した場合
資格を喪失した月の前月分までの保険料を、月割りで計算します。
※届出をした年月日からではありませんので、ご注意ください。
例
加入日:平成24年4月1日
喪失日:平成24年9月1日
この場合、保険料は4月分から8月分までの5ヶ月分になります。
保険料の減免について
災害等特別な事情により生活が著しく困難となった場合は、申請により保険料の減免が認められることもあります。
被災された方の保険料の減免について
東日本大震災に被災された方については、保険料の減免が受けられる場合がございます。お住まいだった地域と、被災状況に応じて減免内容が決定されますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。
特別な理由もなく保険料を滞納すると
次のような措置がとられます。
- 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 保険証を返していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
- 国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
- さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の費用の全部または一部が滞納保険料にあてられます。
- このほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
※保険料を納期限までに納付できなかったり、分割しないと納付できないなど、納付についてお困りの方は早めにご相談ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号