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国民年金

障害基礎年金と老齢厚生年金等が併せて受給が可能になります

最終更新日2011年1月7日

 今までの年金制度では、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金は併せて受給(併給)することができませんでした。
 このため、障害基礎年金を受給している方は、障害を有しながら勤務して自ら厚生年金保険料を納付しても、年金給付に反映されにくい仕組みとなっていました。
 平成18年4月からこれを改正し、65歳以上の障害基礎年金(旧法による障害年金も含む)の受給権者は、障害基礎年金を受給しながら老齢厚生年金または遺族厚生年金を併給することができるようになります。
 障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給に関するお問い合わせは、ねんきんダイヤル(電話:0570-07-1165)または武蔵野年金事務所(電話:0422-56-1411)へ。

このページは、保険年金課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9825 ファックス:042-463-9585
Eメール:hokennenkin@city.nishitokyo.lg.jp
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