受けられる年金
最終更新日2011年5月24日
老齢基礎年金
保険料納付済期間、保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間、合算対象期間を合わせて期間が、原則として25年以上ある方が、65歳から受給できます。また、60歳から70歳でも受け始めることができますが、65歳未満から受給(繰上げ受給)する場合は年金額が減額され、66歳を超えてから受給(繰下げ受給)する場合は年金額が増額されます。
年金額(平成23年度)年額788,900円
この年金額は、20歳から60歳までの40年間保険料をすべて納めたときの金額です。保険料の未納や免除、合算対象期間のある方は金額が少なくなります。
付加年金加入者は、200円×付加保険料を納めた月数が加算されます。
加入可能年数一覧
| 生年月日 | 加入可能年数 |
|---|---|
| 昭和11年4月2日以降 | 35年(420月) |
| 昭和12年4月2日以降 | 36年(432月) |
| 昭和13年4月2日以降 | 37年(444月) |
| 昭和14年4月2日以降 | 38年(456月) |
| 昭和15年4月2日以降 | 39年(468月) |
| 昭和16年4月2日以降 | 40年(480月) |
繰上げ・繰下げの受給率一覧
| 請求時の年齢 | 昭和16年4月2日以降に生まれた方の受給率 | 昭和16年4月1日以前に生まれた方の受給率 | |
|---|---|---|---|
| 繰上げ | 60歳0か月〜60歳11か月 | 70〜75.5パーセント | 58パーセント |
| 61歳0か月〜61歳11か月 | 76〜81.5パーセント | 65パーセント | |
| 62歳0か月〜62歳11か月 | 82〜87.5パーセント | 72パーセント | |
| 63歳0か月〜63歳11か月 | 88〜93.5パーセント | 80パーセント | |
| 64歳0か月〜64歳11か月 | 94〜99.5パーセント | 89パーセント | |
| 65歳0か月〜65歳11か月 | 100パーセント | 100パーセント | |
| 繰下げ | 66歳0か月〜66歳11か月 | 108.4〜116.1パーセント | 112パーセント |
| 67歳0か月〜67歳11か月 | 116.8〜124.5パーセント | 126パーセント | |
| 68歳0か月〜68歳11か月 | 125.2〜132.9パーセント | 143パーセント | |
| 69歳0か月〜69歳11か月 | 133.6〜141.3パーセント | 164パーセント | |
| 70歳0か月〜 | 142パーセント | 188パーセント |
備考1:老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、障害基礎年金を請求することができなくなります。
備考2:繰上げ・繰下げ受給率は上表のとおりとなり、生年月日によって適用される受給率が異なります。昭和16年4月2日以降生まれの方には月単位で請求できる受給率が適用され、昭和16年4月1日以前生まれの方には年単位での受給率が適用されます。
備考3:繰上げ、繰下げをするとその受給率は生涯変わりません。また付加保険料の納付があった場合にも、同率の減額・増額があります。
障害基礎年金
原則として、国民年金加入中に初診日のある病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受給できます。また被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気やけがで障害者になったときには受給できます。
ただし、初診日の前々月までに保険料を納めた期間・免除された期間・学生納付特例を受けた期間・若年者納付猶予を受けた期間が、被保険者期間の3分の2以上あること、または平成28年3月までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
なお、60歳以上65歳未満であっても老齢基礎年金を繰上げ受給中の方は受給できません。
また、20歳になる前に初診日がある病気やけがが原因で障害の状態になった場合は、20歳から年金を受給できます(一定の所得制限があります)。
受給額
1級 986,100円
2級 788,900円
※上記の障害の程度は、身体障害者手帳などの等級とは異なり、国民年金法で定められた基準により判断されます。
子の加算額
障害基礎年金を受けられるようになった当時、その受給者によって生計を維持されている子(注釈1)がいるときは、一定の金額が加算されます。
平成23年4月1日施行の障害年金加算改善法により、受給権発生後に生計維持している子がいる場合にも加算を行うことになりました。
なお、障害年金の子加算と児童扶養手当の受給変更ができる場合があります。
詳しくは、ページ最後の関連リンク「児童扶養手当」ページの「受給資格等」の支給要件をご覧ください。
注釈1:「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子か、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。
| 加算対象の子 | 加算額 |
|---|---|
| 1人目、2人目の子 | 各227,000円 |
| 3人目以降 | 各75,600円 |
遺族基礎年金
国民年金加入中の方または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」や「子」に支給される年金です。
なお、加入中の死亡の場合、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間・免除された期間・学生納付特例を受けた期間・若年者納付猶予を受けた期間が、被保険者期間の3分の2以上あること、または平成28年3月までに亡くなった場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
受給額
子が1人いる妻 1,015,900円
子が1人受ける場合 788,900円
子の加算額
遺族基礎年金を受けられるようになった当時、その加入者によって生計を維持されている子(注釈1)が2人以上いるときは、一定の金額が加算されます。
注釈1:「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子か、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。
| 加算対象の子 | 加算額 |
|---|---|
| 2人目の子 | 各227,000円 |
| 3人目以降 | 各75,600円 |
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として支給されます。
対象者
(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
これらの方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方です。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる方は対象になりません。
支給額(平成23年度価額)
- 障害基礎年金1級相当に該当する方 月額49,650円
- 障害基礎年金2級相当に該当する方 月額39,720円
(1)支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
(2)所得によって、支給が全額または半額制限される場合があります。
(3)老齢基礎、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、支給制限があります。
(4)給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給されます。
国民年金第1号被保険者のその他の給付
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を納めた期間と免除された期間が25年以上ある夫が、何も年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは、寡婦年金は支給されません。
寡婦年金の額
夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料納付済期間の月数と一部免除期間は一部納付の割り合いに乗じた月数とを合計した月数を36ヶ月以上ある方が、何も年金を受けないで亡くなったときに、死亡した方といっしょに生活をしていた遺族(注釈1)に支給されます。
ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。
注釈1:死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の請求順位のうちの1人についてのみ支給されます。
| 保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数を合算した月数 | 金額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
※なお、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、8,500円が加算されます。
脱退一時金
第1号被保険者として保険料納付済期間の月数と、一部免除期間は一部納付の割り合いに乗じた月数を合計した月数が6ヶ月以上ある外国人で、年金を受けることができない方が、出国後2年以内に請求すると支給されます。
※詳しくは年金事務所へお問合せください。
※以上の各種年金・給付金などを請求される場合は、市役所保険年金課国民年金係または武蔵野年金事務所(電話:0422-56-1411、住所:〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町四丁目12番18号)へご相談ください。
関連リンク
「児童扶養手当」
平成23年4月から、「障害年金加算改善法」が施行され、障害年金の子加算と児童扶養手当の受給変更が可能となりました。
「児童扶養手当」については、「児童扶養手当」ページの「受給資格等」の支給要件をご覧ください。
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