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特定商取引とクーリングオフ

最終更新日2011年5月2日

  特定商取引に関する法律(特商法)とは、訪問販売、電話勧誘販売など、消費者トラブルの生じやすい以下のような6つの特定の取引を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為などを取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
  なお、改正特商法(平成16年11月11日施行)により、消費者救済のための民事ルールが整備されるとともに、事業者への規制が強化されています。

※一部ご紹介します。詳しくは消費生活相談室にお尋ねください。
(1)商品の販売などの勧誘をするときは、勧誘が目的であることをまず明示すること。
(2)販売目的を隠して、一般の人が出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを罰則をもって禁止。
(3)商品の性能等に関する重要な事実を消費者にわざと告げない行為を罰則をもって禁止。 

 
訪問販売 営業所以外の場所で申込みまたは契約が行われる取引形態。自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など。
電話勧誘販売 事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中やその後において消費者が申し込みまたは契約を行う形態。
通信販売 カタログ、雑誌、インターネットなどの広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見て、電話、ファックス、インターネット等を利用して商品の購入申込みを行う形態。
特定継続的役務提供 特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)を一定期間を超える期間にわたり、一定料金を超える対価を受け取り提供する取引形態。
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法。物品販売や役務提供の事業で、再販売、受託販売、販売のあっせんをする者を特定利益が得られると勧誘し、特定負担をすることを条件に取引する形態。
業務提供誘引販売取引 仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして、商品等を売り金銭負担を負わせる取引形態。内職商法、モニター商法など。

クーリングオフ制度

 訪問販売などで、必要の無いものを契約してしまうことがあります。このような場合、一定の条件のもとで、消費者が事業者と交わした契約を無条件で解除できる制度を「クーリング・オフ制度」といいます。

クーリング・オフ期間
種類 クーリング・オフ期間
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引 20日間
特定継続的役務 8日間
業務提供誘引販売取引 20日間

※クーリング・オフができない場合があります。詳しくは、消費生活相談室へお問い合わせください。
・クーリング・オフをするとどうなるか
・契約はなかったことになる。
・支払った代金があるときは返金してもらう。
・商品は返却する。費用は業者負担。
書面の書き方・出し方等、詳細は消費生活相談をお気軽にご利用ください 。

クーリング・オフ通知文の書き方(例)

官製ハガキの場合

画像:官製ハガキの場合

・はがきの両面をコピーして保管すること。
・特定記録郵便で郵便局から出すこと。発信日の証明になります。

内容証明郵便による場合

 内容証明郵便は、だれが、いつ、どのような内容の文書を、だれに差し出したかを郵政省が証明する制度で、文書の内容を後日の証拠として残す必要のある場合に利用されます。

画像:内容証明郵便による場合

・ 内容証明郵便は文具店で売られている用紙を利用すると便利です。
・ 同じ文を3枚用意し(コピー可)、本局の郵便局へ持っていくこと。1通は相手方へ、もう1通は郵便局で保管、残りの1通は自分で保管すること。

 詳しくは消費生活相談をご利用ください。

このページは、協働コミュニティ課が担当しています。
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4046 ファックス:042-438-2021
Eメール:kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp
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