賃貸住宅の原状回復費用
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最終更新日 2020年2月17日
Q.賃貸アパートを退去した。後日、修繕費として請求書が届いたが、傷つけた覚えのない箇所の修繕費やクロスの張替え費用、さらにハウスクリーニング代まで計上されていた。預けた敷金では足りないが、支払わなければならないのか。
A.春の引越しシーズンが近づくと、賃貸アパートやマンションの退去に伴う相談が多く寄せられます。中でも多い相談は今回のような原状回復費とハウスクリーニング代についてです。
まず、原状回復費は借主が通常の使用を超えて破損させた箇所について賠償するもので、通常損耗は含まれません。通常損耗とは畳やクロスの日焼け、家具の設置によるへこみ、テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみなど、通常の住まい方をしていても発生すると考えられるものです。
次にハウスクリーニング代についてですが、借主が通常の清掃をしている場合は原則必要ないと考えられ、次の入居者のためのハウスクリーニング代は貸主負担が相応とされています。しかし、契約書の特約事項などに借主負担となっている場合もあるため、確認が必要です。
相談者には、納得できない部分を書面にして貸主に説明を求めるよう助言しました。またトラブル回避のため、入退去時の物件確認には必ず立会い、写真などで記録を残しておくことも有効であることを伝えました。
原状回復費用については、国土交通省のホームページ「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(外部リンク)」が参考になります。
詳しくは消費者センターへお問い合わせください。
消費者センター 消費生活相談室(電話:042-462-1100)
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