「機能性表示食品」って何?
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最終更新日 2020年2月17日
Q.機能性表示食品のCMを見た。体に良さそうなので試してみたいが、機能性の根拠はあるのだろうか。「トクホ」とは違う制度なのか。
A.機能性表示食品は食品表示法に基づき、平成27年4月に始まった制度です。これまで保健機能を表示できる食品として、国が個別に認可した「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」がありました。これに追加してできた表示制度で、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収を穏やかにします」など、特定の保健目的が期待できるという表示が可能な食品です。
トクホは国が審査を行い許可した食品ですが、機能性表示食品は個別の許可を受けたものではありません。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性が表示されます。
事業者が品質管理や情報収集の体制を整え、商品販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることになっており、届けられた内容は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
生鮮食品を含め全ての食品が対象ですが、疾病に罹患していない人を対象とした食品で、疾病の治療や予防を目的としたものではなく、トクホのようなマークはありません。
利用していて体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止しましょう。
詳しくは消費者センターへお問い合わせください。
消費者センター 消費生活相談室(電話:042-462-1100)
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