登録できない印鑑
ページ番号 643-619-915
最終更新日 2012年7月9日
- 他人が既に登録している印鑑
- 住民票に記載されている氏名(氏、名、氏名の一部組み合わせ)を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など印鑑が変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 逆彫りのもの(文字の部分が白く浮き出るもの)
- 印影が不鮮明なもの
- 動植物などの紋様を輪郭にしたもの
- その他、登録することが適当でないと市長が認めたもの
(外枠のないもの、故意に棄損したと同様の状態で調整したもの、文字の線を切断した状態で調整したもの、指輪印等)
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