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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限の延長について

ページ番号 207-387-090

最終更新日 2023年11月21日

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限の延長について

手続き方法の変更について

申告書の余白に付記する簡易的な方法による、新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長手続きについては、令和5年8月31日(木曜日)をもって終了しました。
令和5年9月1日(金曜日)以降において、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを、申告書に添付する事により、法人市民税においても申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由

法人市民税の法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患するケースだけでなく、以下に該当する方々がいる事により、業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより、決算事業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること。
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること。
  3. 感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいること。
  4. 感染拡大防止のため、外出を控えている方がいること

また、上記以外の理由であっても、感染症の影響を受けて法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付の時期

法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等をご提出ください。その際、下記の法人市民税の申告・納付期限の延長手続きを併せてお願いします。この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。

法人市民税の申告期限の延長手続

法人市民税の申告・納付期限を延長する場合は、法人市民税の申告書と併せて、次の手続きにより、申請してください。

  • 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。

(注)eLTAX(エルタックス)による法人市民税の電子申告につきましては、上記の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を電子データとして添付したうえで、法人市民税の申告書と併せて電子申告をしてください。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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