税金・法人市民税
税率
最終更新日
2007年7月1日
(1)均等割
均等割額=均等割額×事務所等を有していた月数÷12か月
| 区分 | 資本金等の額 | 西東京市内の従業者数 | 均等割額 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
| 2号 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
| 3号 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
| 4号 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
| 5号 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
| 6号 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
| 7号 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
| 8号 | 1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
| 9号 | 上記以外の法人 | - | 5万円 |
※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)となります。
※従業者数とは、市内に有する事務所、事業所等の従業者数の合計数です。
※資本金等の額及び従業者数は、算定期間の末日でのものです。
(2)法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
| 資本金等の額 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 10億円を超える法人 | 14.7% | ||
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 13.5% | ||
| 上記以外の法人等 | 12.3% | ||
※西東京市と他の市区町村に事務所等を設けている法人は、各市区町村ごとの従業者数で按分して法人税割額を納めることになります。
このページは、
市民税課
が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:
042-464-1311(代表) 042-460-9826(直通)
ファックス:
042-465-8813(共用)
Eメール:
shiminzei@city.nishitokyo.lg.jp
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号