西東京市市税条例(平成23年9月22日公布)の主な改正内容
最終更新日2011年10月20日
現下の厳しい経済状況および雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)が公布・施行されたことに伴い、西東京市市税条例を次のとおり改正し、平成23年9月22日に公布しました。
1 個人市民税関係
寄附金税額控除の適用下限額の引下げ(第34条の7)
寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額控除の適用下限額の引下げを行います。
1. 適用下限額の引下げ
改正前 5千円→改正後 2千円
2. 適用
平成23年1月1日以後に支出する寄附金から適用し、平成24年度分以後の個人の市都民税について適用します。
上場株式等配当・譲渡所得等の軽減税率の延長
景気回復に万全を期すため、上場株式等の配当・譲渡所得および特別徴収される配当割・株式等譲渡所得割に係る10パーセント軽減税率について、特例措置を2年間延長します。
適用期限 (改正前)平成23年12月31日→(改正後)平成25年12月31日
| 所得税 | 都民税 | 市民税 | 合計税率 | |
|---|---|---|---|---|
| 軽減税率 | 7パーセント | 1.2パーセント | 1.8パーセント | 10パーセント |
| 本則税率 | 15パーセント | 2パーセント | 3パーセント | 20パーセント |
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の導入時期延長
上記の軽減税率の延長に合わせて、導入時期を見直します。
導入時期 (改正前)平成24年1月→(改正後)平成26年1月
肉用牛の売却による事業所得に係る特例の見直し
次の見直しを行った上、その適用期限を3年間延長します。
1. 免税対象牛の売却頭数要件の上限を年間1,500頭(現行:年間2,000頭)に引下げます。(年間1,500頭を超える部分の所得は免税対象から除外)
2. 免税対象牛の対象範囲から売却価額80万円以上(現行:100万円以上)の交雑種を除外します。
3. 上記の改正は、平成25年度分以後の個人市民税について適用します。
4. 適用期限を平成23年12月31日(平成24年度)から平成26年12月31日(平成27年度)まで延長します。
過料の見直し
経済社会状況の変化に対応し、税制への信頼の一層の向上を図る観点から、罰則の見直しが行われたことに伴い、過料について次のとおり上限を見直します。
1. 申告書等不提出犯
(1) 過料の見直し
改正前 3万円以下→改正後 10万円以下
(2) 対象となる申告
個人・法人市民税、退職所得、軽自動車税、固定資産税の住宅用地、市たばこ税(新設)および特別土地保有税(新設)の申告
2. 納税管理人に係る不申告犯
(1) 過料の見直し
改正前 3万円以下→改正後 10万円以下
(2) 対象税目
個人・法人市民税、固定資産税および特別土地保有税
3. 施行期日
条例の公布の日から起算して2月を経過した日(平成23年11月22日)とします。
2 固定資産税関係
サービス付高齢者向け優良賃貸住宅に係る減額措置の延長
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である一定の貸家住宅に係る固定資産税について、3分の1とする減額措置を5年度間実施するとともに、その対象をサービス付き高齢者向け住宅である一定の貸家住宅とした上、その対象資産の新築期限を平成25年3月31日まで2年延長します。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 対象家屋 | 高齢者向け優良賃貸住宅 | サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 |
| 床面積要件 | 35平方メートル以上280平方メートル以下 | 30平方メートル以上280平方メートル以下 |
| その他の要件 | 建設に要する費用について補助を受けていること等 | 現行どおり |
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