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教育委員会

教育委員会と市長との関係

最終更新日 2008年2月29日

教育委員会と市長との関係についてご説明します。

(1) 教育委員会の位置づけ
   教育においては、政治的中立性と安定性の確保が強く要請されます。
  このため、選挙で選ばれる市長から独立した行政委員会としての教育委員会が置かれ教育委員会と市長は、それぞれに属する権限の範囲内において、相互に対等かつ独立にその事務を執行します。

(2) 市長の総合調整権
   教育委員会と市長の関係は相互に対等かつ独立に事務を執行しますが、市全体として、調和のとれた適正な事務の管理・執行に努める必要があることから、市長の所轄の下に相互の連携を図り、相互の間でその権限について疑義が生じたときは、市長がこれを調整するものとされています。

(3) 教育委員会と市長の職務権限
   委員会と市長の職務権限は次のように定められています。
  教育委員会 
  ・教育、文化等に関する事務についての包括的権限(法令上市長の権限として限定列挙されているものを除く。)
  市長
  ・大学に関すること
  ・私立学校に関すること
  ・教育財産の取得及び処分
  ・契約の締結
  ・予算の執行
 また、市長は教育に関する条例や予算の原案を作成し、議会に提出しますが、その作成の際、教育委員会の意見を聴くことが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により義務付けられています。

(4) 市長による教育委員会活性化の支援
   教育委員会が地域全体の教育・文化・スポーツに関する事業を積極的に推進するため、教育委員の任命権や予算編成権等を持つ市長には、以下の点において教育委員会の活性化を支援することが求められています。
 ・教育委員に教育行政に深い関心と熱意を有する人材を任命すること
 ・教育委員会の事務局体制を整備すること
 ・教育予算を充実させること
   

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