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選挙管理委員会

直接請求の審査

最終更新日2006年3月30日

当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、一定数の連署により、その代表者から次表の直接請求をすることができます。

直接請求の種類
請求の種類 必要数
条例の制定又は改廃の請求 選挙権を有する者の50分の1の数
監査の請求 選挙権を有する者の50分の1の数
議会の解散請求 選挙権を有する者の3分の1数
議会の議員及び長の解職請求 選挙権を有する者の3分の1数
市町村合併協議会設置協議についての選挙人の投票 選挙権を有する者の6分の1数
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号 保谷庁舎別棟
電話:042-438-4090 ファックス:042-422-8887
Eメール:senkyo@city.nishitokyo.lg.jp
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