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期日前投票・不在者投票 不在者投票の方法

滞在先での不在者投票

最終更新日2010年7月2日

 投票日当日に旅行や仕事等のいわゆる不在者投票事由に該当すると見込まれる場合に、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 西東京市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に滞在している方は、次の手順及び注意事項をご覧ください。
 投票用紙の請求は、「宣誓書兼請求書」(下記からダウンロードできます)に必要事項を記載の上、西東京市選挙管理委員会へ申請してください。ただし、ファクシミリによる請求はできません。

投票用紙の請求から投票記載まで
手順1 選挙人は、西東京市選挙管理委員会に対して、「宣誓書兼請求書」により投票用紙等の請求をしてください。
手順2 西東京市選挙管理委員会は、「宣誓書兼請求書」により名簿登録を確認して、投票用紙送付先に投票用紙等一式を簡易書留速達にて郵送します。
手順3 選挙人は、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
手順4 選挙人は、選挙管理委員会職員の指示に従って投票用紙に候補者の氏名等を記載してください。
注意事項
注意1 開けてはいけない封筒が入っておりますので、これを開封しないでください。
注意2 投票用紙にあらかじめ候補者の氏名を記載してはいけません。
注意3 滞在先で不在者投票ができるのは、投票日の前日までです。ただし、滞在地の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる期間及び時間が限定されますので、事前に確認してから不在者投票にお出かけください。
注意4 滞在地が遠隔地の場合は、投票用紙等の郵送等に日数がかかりますのでお早めに手続きをしてください。

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