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選挙管理委員会 期日前投票・不在者投票

期日前投票・不在者投票のできる方

最終更新日2008年12月11日

『投票は、選挙当日投票所において行う』のが原則です。
期日前投票制度及び不在者投票制度は、選挙人が「一定の事由」に該当すると見込まれる場合に、選挙当日投票主義の例外としてあらかじめ投票することができる制度です。

「一定の事由」とは次の1号事由から5号事由までです。

期日前投票及び不在者投票の事由
区分 内容
1号事由 区域を問わず、職務若しくは業務又は葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務に従事すること
2号事由 1号事由以外の用務又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること
3号事由 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること
5号事由 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること

ただし、期日前投票に来られたときにまだ選挙資格がない方は、期日前・不在者投票所において不在者投票の手続きとなります。
例えば期日前投票を行う時点では20歳未満であるが選挙人名簿に登録されている方は、期日前投票ではなく不在者投票の手続きにより投票となります。
また、身体に重度の障害があり一定の要件に該当する方は、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる『郵便等による不在者投票』制度での投票となります。

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