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選挙管理委員会

国外にいる選挙人の投票方法

最終更新日2007年5月29日

外国に居住していても、在外選挙制度により国政選挙において投票できます。
あらかじめ在外選挙人名簿の登録申請をして、「在外選挙人証」の交付を受けていることが必要です。
在外投票の対象となる選挙の種類
衆議院及び参議院の選挙です。
在外投票ができる方
年齢満20年以上の日本国民で、引き続き3か月以上その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有している方(ただし、公民権停止をされていない方)です。
登録の申請
申請者本人又は申請者の同居家族等が、在外公館の領事窓口に行って在外選挙人名簿への登録申請をしてください。
登録申請の際には、申請者本人の旅券及び申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借証明書、住所が記載された電気・ガスの領収書等)が必要となります。
さらに同居家族等を通じて登録申請をする場合は、申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書及び申請する同居家族等の旅券が必要です。

在外選挙人証
登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
在外投票の方法
投票の方法には、次の3つの方法があります。

1 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
2 郵便等投票
登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して、郵便等により投票用紙を請求してください。
3 日本国内における投票
一時帰国した場合及び帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内における投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票してください。

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
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電話:042-438-4090 ファックス:042-422-8887
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