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ふるさと納税お礼の品贈呈対象者の変更について

ページ番号 392-752-159

最終更新日 2017年9月21日

お礼の品をお贈りする対象が変更になります

総務省通知を受け、下記のとおりお礼の品贈呈対象者を変更することとなりました。
なお、本市へのご寄附につきましては、引き続き市内・市外・個人・団体を問わずお受けしております。
ご理解・ご了承くださいますようお願いいたします。

変更内容 お礼の品贈呈対象者

変更前 「寄附金の額が10,000円以上であった寄附者(個人または法人その他の団体)」
変更後 「寄附金の額が10,000円以上であった寄附者(市外に住所を有する個人に限る)」
(ご注意)西東京市民及び法人その他の団体の方が西東京市にご寄附をしていただいても、お礼の品をお贈りできません。

変更時期 平成29年10月1日のご寄附より

平成29年9月30日までに入金またはクレジット決済の完了を確認できましたご寄附につきましては、従来どおりお礼の品をお贈りいたします。

ふるさと納税に係る返礼品の送付等における総務省通知について

こちらよりご覧いただけます。詳細については、総務省のホームページをご覧ください。

西東京市のふるさと納税について

西東京市へのご寄附(ふるさと納税)やお礼の品については、こちらをご覧ください。

掲載更新履歴

(当初掲載日)平成29年7月25日
(最終更新日)平成29年9月21日(寄附状況に関するページの追記)

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お問い合わせ

このページは、秘書広報課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9803

ファクス:042-468-5678

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