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「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果等の公表について

ページ番号 824-356-395

最終更新日 2024年2月22日

「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果の公表について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「法」という。)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、「要安全確認計画記載建築物※1」及び「要緊急安全確認大規模建築物※2」の耐震診断の結果を公表します。今後この結果は耐震診断結果報告書等の提出を受けて随時更新されます。

※1 要安全確認計画記載建築物とは

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、「東京都耐震改修促進計画」に記載された「特定緊急輸送道路」に接し、かつ地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのあるものをいいます。

※2 要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の(1)から(3)のいずれかに該当するものをいいます。
(1)病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
(2)小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
(3)火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断未報告者に対する命令の公表について

耐震診断結果の報告を行っていない耐震診断義務付け対象建築物の所有者に対して、法第8条第1項に基づく耐震診断結果報告の命令を行いました。同条第2項に基づきその内容を公表します。

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