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生産緑地地区の買取申出

ページ番号 184-908-088

最終更新日 2022年10月12日

生産緑地に指定されている土地は、農地として管理することが義務付けられ、原則、農地以外の土地利用ができません。しかし、買取申出の事由のいずれかに該当した場合は、市に買い取るよう申し出ることができます。また、市などが買い取らなかった場合、申出の日から起算して3か月経過した後に行為の制限が解除されます。

買取申出の事由

  1. 生産緑地地区の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき
  2. 農業の主たる従事者が死亡した場合
  3. 農業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合

買取申出の申出期間

買取申出の事由が発生した日の翌日から起算して1年以内です。ただし、次に該当する場合はこの限りではありません。

  1. 生産緑地地区の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき
  2. 市長が特別な理由があると認めたとき

買取申出の回数

原則として当該生産緑地の主たる従事者につき一回です。ただし、次に該当する場合はこの限りではありません。

  1. 生産緑地地区の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき
  2. 市長が特別な理由があると認めたとき

買取申出に必要な提出書類一覧

生産緑地買取申出書

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

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