本文ここから

特定生産緑地制度について

ページ番号 259-489-747

最終更新日 2019年11月20日

 生産緑地の制度が平成29年に生産緑地法の一部改正により、特定生産緑地制度が創設されました。西東京市では、令和元年9月下旬から10月上旬にかけ、制度に関する説明会を実施し、現在、指定申請の受付を順次受け付けております。

特定生産緑地とは

 生産緑地地区の都市計画の告示から30年を経過する日(申出基準日)までに所有者の意向により特定生産緑地に指定すると、10年間において税制特例措置が継続されます。
申出基準日の経過後は、特定生産緑地に指定できませんが、引き続き生産緑地地区として継続されます。ただし、特定生産緑地に指定しなかった場合、申出基準日以降、税制特例措置がなくなります。
※申出基準日とは、生産緑地地区の指定日が平成4年(1992年)10月26日の場合、令和4年(2022年)10月26日が申出基準日となります。
特定生産緑地制度は、旧生産緑地法(平成3年9月10日以前)により指定された生産緑地は対象外となります。

特定生産緑地に指定する場合・しない場合

 下記の表に特定生産緑地に指定する場合と指定しない場合をまとめています。
 ご家族等と所有する農地の将来について、ご検討をお願いします。

  特定生産緑地に指定する場合 特定生産緑地に指定しない場合(生産緑地地区は継続)
固定資産税等の評価 今までどおり、農地評価・農地課税 5年間で段階的にほぼ宅地並み課税
指定期間 10年間 生産緑地地区として継続
相続税の
納税猶予

現世代は納税猶予の適用が継続し、次世代は適用を受けるか選択可能
(貸借地※でも納税猶予継続)

現世代は納税猶予の適用が継続するが、次世代は適用されない
(貸借地※でも現世代に限り納税猶予継続)

買取申出の条件
(生産緑地の解除)
・主たる従事者の死亡 いつでも買取申出が可能
・主たる従事者の故障
・特定生産緑地の指定から10年経過
建築物の制限や
肥培管理等
特定生産緑地及び生産緑地地区に指定されている限り、建築物の制限や肥培管理義務等は継続
継続方法 10年毎に継続を検討。継続する場合は、改めて指定の手続きが必要

※都市農地の貸借の円滑化に関する法律や特定農地貸し付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく貸借に限る。

特定生産緑地制度の概要

特定生産緑地の指定手続きについて

 現在、特定生産緑地の指定申請を順次受け付けております。
 指定申請に関することは新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

「特定生産緑地制度に関する説明会」を実施しました

 令和元年9月下旬から10月中旬にかけて、市内9か所において説明会を開催させていただいました。
 説明会の実施内容についてはこちらをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで