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西東京市いじめ防止対策推進基本方針(案)

ページ番号 456-884-394

最終更新日 2016年2月15日

内容 西東京市いじめ防止対策推進条例第9条の規定により、いじめ防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめ防止等の対策の推進に必要な事項を定めます。
事業の処理方針に関する市の原案 西東京市いじめ防止対策推進基本方針(案)
意見の提出先 西東京市 教育部 教育指導課
意見等を提出出来る者の範囲 市内在住者、市内在勤者、市内在学者、市内に事務所または事業所を有する法人その他団体
提出期間 平成28年2月15日~平成28年3月7日
検討結果の公表予定時期 平成28年3月下旬(予定)
その他 ※意見提出の際には、住所・氏名の記載が必要となります(住所、氏名については、公表しませんが、匿名意見は受け付けませんので、必ずご記入ください)。
※提出された意見等に個別の回答は行いません。検討を終えたときは、意見等の内容およびこれに対する市の検討結果とその理由を公表します。

詳細資料

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