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投票区の変更(案)

ページ番号 977-784-968

最終更新日 2012年8月30日

検討結果公表日 平成24年8月30日(木曜日)
意見募集期間 平成24年7月2日(月曜日)~7月25日(水曜日)
提出された意見件数  6件(2人)
担当課 選挙管理委員会事務局

下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市選挙管理委員会の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市選挙管理委員会の検討結果を記述しています。

項目 お寄せいただいた意見概要と選挙管理委員会の検討結果
1 [お寄せいただいた意見概要]
西東京市市参加条例は、第2条第6号において、市長と教育委員会を実施機関と定義するとともに、第13条において、実施機関が市民意見提出手続を実施するとしています。また、市HPで公開されている例規集を調べる限り、選挙管理委員会の内部規定に市民意見提出手続を実施する根拠規定は無いようです。選挙管理委員会が市民意見提出手続を実施する根拠をお示しください。

[選挙管理委員会の検討結果]
西東京市市民参加条例には、確かに実施機関は市長と教育委員会とあり、選挙管理委員会は含まれておりません。しかし、投票区の見直しは市民の皆様に大きな影響があると考え、選挙管理委員会の責任において西東京市市民参加条例の例にならってご意見を伺うことといたしました。
2 [お寄せいただいた意見概要]
市の例規に基づかず、個別に、本件の実施を決定したのならば、その件名、決定者及び決定日をお示しください。

[選挙管理委員会の検討結果]
平成24年6月19日開催の西東京市選挙管理委員会において決定いたしました。
3 [お寄せいただいた意見概要]
本件は、公職の選挙にかかる投票区の変更に対するパブリックコメントを求めるものです。ここで、意見を提出できる対象に、「市内在勤者」、「市内在学者」、「市内に事務所または事業所を有する法人その他団体」を含める理由は何でしょうか?また、意見が提出できる対象を市内在住の20歳以上の日本国籍者に限定しなかった理由は何でしょうか?これら2点をお示しください。

[選挙管理委員会の検討結果]
市民の皆様に大きな影響があると考え、市のパブリックコメントの例にならって広くご意見を伺うこととした次第です。
4 [お寄せいただいた意見概要]
見直しの考え方の三番目に経費削減とあるが、どの程度の削減を見込んでいるのか?

[選挙管理委員会の検討結果]
約2,600,000円の削減を見込んでいます。
5 [お寄せいただいた意見概要]
現第8選挙区は期日前投票などで混雑しているのに、投票区を統合したら余計混雑をしないのか?混雑をすれば会場の拡張や期日前投票申告書の説明員の増員など人員を割く必要があり経費削減にならないのでは?

[選挙管理委員会の検討結果]
今回の見直しの基準の一つに投票区間での有権者数の格差解消があります。投票区間の有権者数の偏りを減らすことで、混雑していた投票所ではその解消が図れると考えています。また有権者数に応じて事務従事者を配置する予定ですが、投票区の見直しにより事務従事者数全体は減る予定です。
期日前投票所については、近隣市の動向を注視し、今後の研究課題としていきます。
6 [お寄せいただいた意見概要]
投票所の変更が行われた場合、投票所が遠くなる高齢者が増え、選挙の投票率が減少する可能性はないのか?

[選挙管理委員会の検討結果]
投票率についてはさまざまな要因があると考えております。選挙の争点であったり、当日の天候にも左右されることもありますが、投票区の見直しにより市民の皆様に混乱を生じさせないように丁寧な対応を行い、投票率に影響のないよう努力してまいります。

担当課

選挙管理委員会事務局(電話:042-438-4090)

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