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制度を適用する事項

ページ番号 432-234-852

最終更新日 2006年3月22日

 「西東京市市民参加条例」では、以下の事項について市民参加の手続をとることが定められています。ただし、他の手続をとる場合は、必ずしもパブリックコメント(市民意見提出手続制度)を行う必要はありません。
(1) 総合計画等の市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定
(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定
(3) 市の基本的な条例の制定改廃に係る案の策定
(4) 市民の生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定改廃に係る案の策定
(5) 市民に義務を課し、または権利を制限する条例の制定改廃に係る案の策定
(6) その他、特に市民参加手続を経ることが必要と認められるもの
 なお、以下の事項については、市民参加手続の対象とはなりません。
〇 法令に特別の定めがあるもの(都市計画法に基づく手続など)
〇 金銭徴収に関するもの(地方税の賦課徴収、分担金、使用料・手数料の徴収)
〇 関係法令の改正に伴う簡易なもの等政策的な判断を要しないもの
〇 行政内部について規定するもの(組織、職員定数、職員の給与に関すること等)
〇 既存施設の増改築、利用目的の変更
 また、緊急その他やむを得ない理由があるときは、市は市民参加手続を省略することができます。

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