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介護保険用語解説

ページ番号 733-070-711

最終更新日 2018年9月4日

介護支援専門員(ケアマネジャー)

 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護に関し幅広い知識を有する専門家で、介護サービスの利用に当たって、次のような役割を担います。

  • 介護を必要とする人や、そのご家族の相談に応じたり、アドバイスを行います。
  • 利用者のその人らしい自立した生活を営むための介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • サービス事業者への連絡や手配などを行います。
  • 申請や更新の手続を代行します。
  • 施設入所を希望する方に適切な施設を選びます。

要介護認定・要支援認定

 介護保険制度による介護サービスをご利用いただくために、申請者が介護や支援が必要な状態であるか、どのくらいの介護や支援が必要であるかを認定します。この認定の結果、「要支援1・2」または「要介護1~5」と判定されると介護保険制度をご利用いただくことができます。

介護サービス計画(ケアプラン)

 要介護認定で「要支援1・2」または「要介護1~5」と認定された人が、介護サービスを利用する前に作成するサービスの利用計画です。
 「要介護1~5」の人は、居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
 「要支援1・2」「非該当」の人は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成します。

居宅介護支援事業者

 都道府県の指定を受け、要介護認定の申請の代行や介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービス事業者との連絡調整などを行う機関です。介護支援専門員(ケアマネジャー)が配置されています。

特別徴収、普通徴収

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方です。

特別徴収

 年金が年額18万円以上の人については年金の定期支払い(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
 老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象です。
 また、年度の途中で65歳になった人や、年度途中で他の区市町村から転入してきた人などについては、年金保険者から西東京市に通知が来た後に特別徴収へ切り替えられることになります。切り替え時期については対象となった人に、西東京市よりお知らせします。

普通徴収

 年金が年額18万円未満の人については市から送付される納付書や口座振替によって納めます。
 年金が年額18万円以上でも、こんな時は納付書や口座振替によって納めます。

  • 65歳になったとき
  • 年度の途中で所得段階が変更になったとき
  • 他の区市町村から転入、西東京市から転出したとき
  • 年金の支払いが停止されたときなど

お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

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電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

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