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生活つなぎ資金

ページ番号 438-267-918

最終更新日 2022年11月4日

生活つなぎ資金

 急な出費や傷病等で一時的に生活資金等が不足した市内に住民票をおいて3か月以上の方を対象に、生活つなぎ資金の貸付をいたします。

西東京市生活つなぎ資金(無利子)の概要

資金の用途 限度額 据置期間 償還期間 連帯保証人 所得審査 申請時にご用意していただくもの
急を要する事情のために、一時的に必要な生活資金 2万円 なし 4月以内 不要 無し 1.印鑑(認印も可)(注釈1)
2.本人確認書類(運転免許証・保険証など)
3.世帯全員の現在の収入が分かる書類(給与明細 ・年金振込通知書 ・雇用証明 ・雇用契約書 ・通帳の振込記録 など)
4.その他必要書類(注釈2)

注釈1:シャチハタ印は不可。
注釈2:代理人が申し込みをする場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

次の全ての要件を満たしている方にお貸しできます。

  1. 西東京市の住民基本台帳に記録され、市内に3か月以上居住している方。
  2. 満18歳以上の独立した生計を営む世帯主。ただし、世帯主が無収入、または災害等により行方不明などの事情がある場合、世帯主以外の方が申請者として認められる場合があります。
  3. お貸しした資金について、十分な返済能力を有すること。

次のいずれかに該当する場合、貸付けをお断りします。

  1. この制度でお貸しした資金の返済が、申請者本人及び同一世帯に属する方に残っている場合。
  2. 破産法の適用を受けている場合。ただし、すでに免責決定を受けている場合を除く。
  3. 生活保護費または中国残留邦人等に対する支援給付金を受給している場合。

お問い合わせ

このページは、地域共生課 相談窓口係が担当しています。

地域共生課 相談窓口係
所在地:田無庁舎1階 福祉丸ごと相談窓口内

電話:042-420-2808

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