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住民票への旧姓(旧氏)併記請求書

ページ番号 520-846-728

最終更新日 2020年9月1日

概要

令和元年11月5日から、婚姻等で姓が変わり旧姓をお持ちの方は、住民票に旧姓が併記できるようになりました。旧姓併記の請求により、住民票の写しに旧姓が併記されるとともに、マイナンバーカードにも旧姓が併記され、本人確認書類として利用できるようになります。また、旧姓での印鑑登録もできるようになります。

住民票に併記できる旧姓

旧姓とは、その人の過去の戸籍上の姓のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
・旧姓を初めて併記する場合は、過去の旧姓の中から1つを選んで併記可能です。
・旧姓併記の手続きをされて姓に変更が生じた場合は、直前に称していた旧姓に限り変更可能です。

旧姓の併記・変更の請求手続き

旧姓併記をご希望の方は、以下のものをご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。
(1)旧姓が記載された戸籍謄本等
※住民票等に旧姓として併記したい姓が記載されている戸籍謄本から、現在の姓が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。
※戸籍謄本等は本籍地で取得できます。証明書コンビニ交付サービスで取得できる場合もありますので、詳しくは本籍地の区市町村にお問合せください。

(2)本人確認書類

(3)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

様式

※用紙…A4タテ

※用紙…A4タテ

併記された旧姓の削除

必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

併記された旧姓の削除の請求手続き

併記された旧姓の削除をご希望の方は、以下のものをご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。
(1)本人確認書類
(2)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

様式

※用紙…A4タテ

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お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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