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クーリング・オフ制度

ページ番号 196-902-954

最終更新日 2022年8月23日

 クーリング・オフとは、「特定商取引に関する法律」やその他の法律に定められた消費者を守るための制度で、契約した後に消費者が冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約解除ができると定められています。
 訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な取引をはじめ、以下の取引について一定期間内に書面等で通知すれば、無条件で契約を解除できる制度です。
※2022年6月1日から電磁的記録(電子メールや事業者が自社のウェブサイトに設けるク-リング・オフ専用フォーム等)によりクーリング・オフを行うことも可能になりました。

クーリング・オフ制度(特定商取引法)

取引内容 形態 期間
訪問販売 営業所以外の場所で申込みまたは契約が行われる取引形態。自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など。 8日間
電話勧誘販売 事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中やその後において消費者が申し込みまたは契約を行う形態。 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法。物品販売や役務提供の事業で、再販売、受託販売、販売のあっせんをする者を特定利益が得られると勧誘し、特定負担をすることを条件に取引する形態。 20日間
特定継続的
役務提供
特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、一部の美容医療)を一定期間を超える期間にわたり、一定料金を超える対価を受け取り提供する取引形態。 8日間
業務提供誘引
販売取引
仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして、商品等を売り金銭負担を負わせる取引形態。内職商法、モニター商法など。 20日間
訪問購入 店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る取引形態。 8日間

店舗販売や通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。また、自動車や電気、都市ガス、葬儀、3千円未満の現金取引など適用除外もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※クーリング・オフすると、契約はなかったことになります。工事などが終了していても、クーリング・オフできます。
※支払った代金があるときは返金してもらい、受け取っていた商品があるときは返却します。返却にかかる費用は事業者が負担します。
※化粧品や健康食品など「消耗品」として指定されている商品を自ら使ってしまった場合、使った部分は支払い義務があります。

はがきで出す場合のクーリング・オフ通知の書き方(例)

画像:はがきの書き方(例)

※はがきの両面をコピーして保管します。
※特定記録郵便で郵便局から出すことで、発信日の証明になります。
※クレジット契約の場合あて先はクレジット会社にします。
※代金を支払っていたり、商品を受け取っている場合は下記を書き加えます。
 「私が支払った代金○○円を返金してください。受け取っている商品はお引き取りください。」

関連リンク

詳しくは消費者センターへご相談ください。クーリング・オフの書面の書き方などのアドバイスも行っています。

お問い合わせ

このページは、協働コミュニティ課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2821

ファクス:042-420-2893

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