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納税義務者

ページ番号 884-702-442

最終更新日 2021年5月12日

 市民税、都民税(個人住民税)は、次の方に課税されます。

・1月1日現在、西東京市内に住所がある方で前年中(1月から12月)に所得があった方(均等割および所得割)
・1月1日現在、西東京市内に住所がない方でも事務所、事業所または家屋敷が西東京市内にある方(均等割)

 ただし、次の方は非課税になります。
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・1月1日現在、前年の合計所得金額(注記)が135万円以下の障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の方
・均等割非課税 前年の合計所得金額(注記)が次の計算により算出された金額以下の方
35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+21万円(控除対象配偶者または扶養親族がいる方のみ加算)+10万円
・所得割非課税 前年の総所得金額等(注記)の合計額が次の計算により算出された金額以下の方
35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円(控除対象配偶者または扶養親族がいる方のみ加算)+10万円

(注記)合計所得金額と総所得金額等
 合計所得金額と総所得金額等は、次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。また、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額を加算した金額です。
1 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

合計所得金額と総所得金額等の相違は、上記の金額に対して繰越控除がある場合に、その適用前の金額か、適用後の金額かによります。
総所得金額等とは、次の繰越控除を受けている場合には、その適用後の金額をいいます。
・純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額は、上記の繰越控除を受けている場合でも、その適用前の金額をいいます。
繰越控除がない場合には、合計所得金額と総所得金額等とは同額となります。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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