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給与支払報告書

ページ番号 832-467-279

最終更新日 2024年1月22日

給与支払報告書の提出について

 特別徴収義務者の皆様には、前年中(令和5年1月1日から12月31日まで)に支払いを受けた方の給与支払報告書を、その方が1月1日現在にお住まいの市区町村に令和6年1月31日までにご提出ください。
 また、前年中に退職された方についても、給与支払額が30万円を超える場合は、退職日時点の住所所在地の市区町村に給与支払報告書をご提出ください。(住民税を計算する上で重要な資料となるため、給与支払金額が30万円以下の方についても、給与支払報告書の提出にご協力をお願いいたします。)

提出書類

  • 各ファイルとも、A4サイズ横向きに合わせて印刷し、切り取ってご使用ください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)の提出にあたっては、「給与支払報告書に関するお知らせ」をご一読いただきますようお願いいたします。
  • 税務署に提出又は本人に配布する源泉徴収票が必要な方は下記様式をお使いください。

西東京市提出用給与支払報告書(総括表)の送付を希望される場合

西東京市の指定番号をお持ちの事業所

 送付希望の旨を市民税課宛てにご連絡ください。指定番号、事業所名等が記載された給与支払報告書(総括表)を送付いたします。

西東京市の指定番号をお持ちでない事業所

  「特別徴収義務者等事業所登録申請書」をご提出ください(ファクスによる提出も可)。指定番号、事業所名等が記載された給与支払報告書(総括表)を送付いたします。


※いずれの事業所も上記の方法によらず、「西東京市提出用給与支払報告書(総括表)」をダウンロードしてご利用いただくこともできますが、事業所名等が空欄となっておりますので、正確にご記入ください(指定番号をお持ちでない事業所につきましては、指定番号は空欄で構いません)。

提出方法

郵送で提出する場合

 以下の送付先へ郵送してください。
  〒188-8666
  西東京市南町五丁目6番13号
  西東京市役所 市民部 市民税課 市民税係 宛

窓口で提出する場合

 西東京市南町五丁目6番13号 西東京市役所田無庁舎4階市民税課
に提出してください。

地方税ポータルシステム(eLTAX)で提出する場合

 eLTAX(エルタックス)はインターネットを利用した住民税の電子申告システムです。給与支払報告書の提出をオフィス等のパソコンからインターネットを通じて行うことができ、複数の提出先への申告を一括して送信することも可能です。eLTAXをご利用いただくには、事前の準備と登録等の手続が必要です。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
 なお、eLTAXで提出する場合は、「普通徴収切替理由書」の提出は不要です。
 また、令和元年5月から、特別徴収税額通知の受取り方法を「電子データ」と選択した特別徴収義務者の方には、当初送付分のみ正本(電子署名あり)として送信しております。電子の正本をお送りする特別徴収義務者の方には、書面での送付は行いませんので、ご了承ください。

光ディスク等により提出する場合

 光ディスク等(CD、FD等)にて給与支払報告書を提出することができます。
令和5年度税制改正により、光ディスクなどで給与支払報告書を提出する場合に必要とされていた「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要になりました。
 また、令和3年度税制改正により、令和5年度で光ディスク等による税額通知は終了致しました。
特別徴収税額通知の内容を電子データで受け取ることを希望する場合は、必ずeLTAXにより給与支払報告書をご提出ください。
※なお、ご提出いただいた光ディスク等は一定期間保管後、当市において破棄します。回答用記録媒体の同封をいただいた場合にも、返却は致しかねますのでご了承ください。

給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務について

 令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
 迅速かつ適正な事務効率を図るためにも、事業者様の積極的な電子による書類の提出にご協力をお願いいたします。

提出後の訂正方法

 提出いただいた給与支払報告書の内容に誤りがあった場合、訂正した内容で作成した給与支払報告書に赤字で「訂正」と明記して再提出してください。

個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度よりeLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データ(電子署名付き「正本通知」)で送信します。
また、個々の納税義務者に当該通知の内容を電磁的方法により提供することができる体制を有するものが申出をしたときは特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(電子署名付き「正本通知」)を送信します。
※詳細については、下記リーフレットおよびeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」をご参照ください。

特別徴収税額通知の受け取り方法について

電子データによる受け取りを希望する場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設置もお願いします。
・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
・特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
(注)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、受け取り方法の設定は税額決定通知・税額変更通知共通で適用します。
(注)電子データでの受け取りを希望した場合、原則書面での通知は送付しませんのでご注意ください。

給与支払報告書の受給者番号について

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データによる受け取りを希望する場合は、給与支払報告書の提出時に受給者番号の設定が必須となります。
受給者番号とは、納税義務者を識別するために事業者が任意に付番する社員番号や通し番号です。なお、下記の文字は使用できません。

電子データによる受け取りを希望しない場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
・特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

特別徴収税額データ(副本)の廃止について

 令和3年度の税制改正による特別徴収税額通知書の電子化にともない、特別徴収税額通知データ(副本)の送付は令和5年度で終了しました。

税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更方法

 eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」をご提出ください。提出期限を過ぎて届出書が到着した場合は、特別徴収税額通知書の受取方法の変更はできません。
【特別徴収税額通知受取方法変更届出書提出期限】
令和6年4月22日(月曜日)必着
※年度途中の変更は、提出時期により、直近の変更通知に反映できない場合がありますので、予めご了承ください。
提出先
〒188-8666
東京都西東京市南町五丁目6番13号
西東京市役所 市民部市民税課市民税係
(特別徴収税額通知受取方法変更届出書在中)
※税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出は行わないでください。再提出があった場合、給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できないことがあります。
※すでに発送している特別徴収税額通知につきましては、税額通知データの受取方法の変更はできませんので、ご了承ください。

注意事項

・電子データを選択した場合、給与支払報告書提出時に記載した「通知先e-Mail」宛に、保護番号を記載したお知らせを送信します。
・特別徴収税額通知の電子データを照会、ダウンロードすることができるのは、通知が行われた日から60日間です(ただし60日間後がeLTAXの運休日の場合、直前のeLTAX運用日まで)。期限が過ぎると照会やダウンロードはできなくなります。通知が届いたら、早めにパソコンにダウンロードするなどしてご対応ください。
・令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していませんので、今後も書面で送付します。

年末調整等説明会について

 令和3年分以降、年末調整等説明会は取りやめとなり今後も開催されないこととなりました。
年末調整の関係書類や詳細については、 新規ウインドウで開きます。 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク) よりご確認ください。

問合せ先

 東村山税務署 〒189-8555 東京都東村山市本町一丁目20番20号
 電話番号:042-394-6811

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お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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