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所得控除

ページ番号 882-464-632

最終更新日 2023年8月25日

 所得控除は、納税者の方の扶養親族の状況や病気や災害などによる出費があったかなど、個人的な事情を考慮して税負担を求めるために設けられています。

所得控除の一覧表

所得控除の一覧表
控除の種類 対象 控除額
雑損控除  本人や生計を一にする前年の合計所得金額(注記1)が48万円以下の親族が災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合
 控除に関する証明書を添付してください。
(損失の金額-保険金、損害賠償等により補てんされる金額)-総所得金額等の合計額の10パーセント又は(災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い金額
医療費控除

※どちらか一方のみ選択可
なお、一度申告をすると、後で選択の変更はできません。
 本人や生計を一にする親族のために前年中に支払った医療費がある場合 通常の医療費控除
(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額等の5パーセント(ただし10万円を超える場合は10万円)
 控除額の最高限度額は200万円です。
 セルフメディケーション税制については、本人や生計を一にする親族のために前年中に支払ったスイッチOTC医薬品購入費がある場合 セルフメディケーション税制
(スイッチOTC医薬品購入額-保険金などで補てんされる金額)-1万2千円
 控除額の最高限度額は8万8千円です。
社会保険料控除  前年中に本人や生計を一にする親族のために国民健康保険料(税)、国民年金保険料等、介護保険料、後期高齢者医療保険料、雇用保険料などの社会保険料を支払った場合
 国民年金保険料等は、控除証明書の添付が必要です。
支払金額
小規模企業共済等掛金控除  前年中に支払った第一種共済掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金がある場合
 支払った掛金額の証明書を添付してください。
支払金額
生命保険料控除(新制度:平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等)  受取人が本人や生計を一にする親族となっている生命保険契約、個人年金保険契約に基づいて、本人が前年中に支払った一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料がある場合
 控除証明書を添付してください。
下表(別表1-1)参照
生命保険料控除(旧制度:平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等)  受取人が本人や生計を一にする親族となっている生命保険契約、個人年金保険契約に基づいて、本人が前年中に支払った一般の生命保険料、個人年金保険料がある場合
 控除証明書を添付してください(ただし、一般の生命保険で、一契約9,000円以下のものを除く)。
下表(別表1-2)参照
地震保険料控除(地震保険料)  本人や生計を一にする親族が所有する居住用家屋や家財などに対する損害保険契約のうち、地震等による損害部分に係る保険料や掛け金を支払った場合
 控除証明書を添付してください。
下表(別表2-1)参照
地震保険料控除(旧長期損害保険料)  従来の損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等(保険期間等が10年以上の契約で満期返戻金があるもの)については、従前の損害保険料控除を適用します。
 控除証明書を添付してください。
下表(別表2-2)参照
障害者控除
(注記3)
 本人や生計を一にする控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合(「障害者」とは知的、身体、精神、戦傷病等の障害の認定を受けている方です) 26万円
障害者控除(特別障害者)
(注記3)
 上記の方のうち、身体障害1、2級、精神障害1級、重度の知的障害者等の場合 30万円
同居特別障害者に該当する場合は23万円が加算されます
ひとり親控除 (1)前年の12月31日の現況で婚姻をしていない
(2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
(3)生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養親族になっていないものに限る)がいる

 上記(1)、(2)、(3)のすべてに当てはまる方で合計所得金額(注記1)が500万円以下の場合
30万円
寡婦控除
(注記3)
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる
(2)夫と死別した後婚姻をしていない

 上記(1)、(2)の方のうち、「ひとり親」に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方で、かつ、合計所得金額(注記1)が500万円以下の場合
26万円
勤労学生控除
(注記2)
 本人が学生で自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額(注記1)が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合 26万円
配偶者控除
(注記3)
(1)本人の合計所得金額(注記1)が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者がおり、配偶者の合計所得金額(注記1)が48万円以下の場合(事業専従者を除く)
(2)(1)のうち配偶者が70歳以上の場合には、老人配偶者となります
下表(別表3)参照
配偶者特別控除
(注記3)
 本人の合計所得金額(注記1)が1,000万円以下で、配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額(注記1)が48万円を超え133万円以下の場合 下表(別表4)参照
扶養控除
(注記3)
 本人と生計を一にする親族で合計所得金額(注記1)が48万円以下の方がいる場合(事業専従者を除く) ・一般の扶養親族:33万円(16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満)
令和5年度に対象となる方:昭和28年1月2日から平成12年1月1日の間に生まれた方及び平成16年1月2日から平成19年1月1日までの間に生まれた方
・特定扶養親族:45万円(19歳以上23歳未満)
令和5年度に対象となる方:平成12年1月2日から平成16年1月1日の間に生まれた方
・老人扶養親族:38万円(70歳以上)
令和5年度に対象となる方:昭和28年1月1日以前に生まれた方
・70歳以上の同居老親(上記の老人扶養親族のうち本人又は配偶者の直系尊属で同居の方):45万円
基礎控除  合計所得金額(注記1)が2,500万円以下の方の場合 合計所得金額が(1)2,400万円以下:43万円、(2)2,400万円超2,450万円以下:29万円、(3)2,450万円超2,500万円以下:15万円

(注記1)合計所得金額
 純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額(分離課税分は除く)の合計額
(注記2)
 セルフメディケーション税制についての詳細は、こちらを参照してください。
(注記3)
 障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除に該当するかどうかは、前年12月31日の状況で判断されます。

(別表1-1)生命保険料控除(新制度:平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等)
支払った保険料金額 控除額
12,000円以下の場合 支払保険料の額
12,001円から32,000円 (支払保険料÷2)+6,000円
32,001円から56,000円 (支払保険料÷4)+14,000円
56,001円以上 28,000円(上限)
(別表1-2)生命保険料控除(旧制度:平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等)
支払った保険料金額 控除額
15,000円以下の場合 支払保険料の額
15,001円から40,000円 (支払保険料÷2)+7,500円
40,001円から70,000円 (支払保険料÷4)+17,500円
70,001円以上 35,000円(上限)

 税制改正により、平成25年度から市民税・都民税の生命保険料控除が変わりました。
この改正により、従来の「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」とに、新たに「介護医療保険料控除」が創設され、それぞれの区分の保険料控除の適用限度額が28,000円(改正前35,000円)へと変更となりました。ただし、生命保険料控除の適用限度額(3つの区分の合計適用限度額)の70,000円に変更はありません。
 また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧制度)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用上限額である35,000円がそのまま適用されます。
 控除の区分については、生命保険会社等の発行する支払証明書等に記載がありますので、ご確認ください。
 なお、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」について、新制度と旧制度との双方の契約がある方で、双方の控除額を適用する場合の控除額は、新制度分については上記の別表1-1により、旧制度分については上記の別表1-2によりそれぞれ算出した金額の合計額(控除上限額28,000円)となります。

(別表2-1)地震保険料
支払った保険料金額 控除額
50,000円以下の場合 支払保険料÷2
50,001円以上 25,000円(上限)
(別表2-2)旧長期損害保険料
支払った保険料金額 控除額
5,000円以下の場合 支払保険料の額
5,001円から15,000円 (支払保険料÷2)+2,500円
15,001円以上 10,000円(上限)

 地震保険料の控除額+旧長期損害保険料の控除額=地震保険料控除(最高25,000円)
 ただし、ひとつの契約が、地震保険料と旧長期損害保険料の両方の契約区分に該当する場合は、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。

(別表3)配偶者控除
  納税義務者の合計所得金額 控除額 人的控除の差
控除対象配偶者 900万円以下 33万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 2万円
1,000万円超 なし
老人控除対象配偶者
(昭和26年1月1日以前に生まれた方)
900万円以下 38万円 10万円
900万円超950万円以下 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 13万円 3万円
1,000万円超 なし
(別表4)配偶者特別控除
  納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超 950万円超 1,000万円超
950万円以下 1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 控除額 人的控除の差 控除額 人的控除の差 控除額 人的控除の差 控除額
48万円超50万円未満 33万円 5万円 22万円 4万円 11万円 2万円 なし
50万円以上55万円未満 ※3万円 ※2万円 ※1万円
55万円以上95万円以下 ※なし ※なし ※なし
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下 31万円 なし 21万円 なし 11万円 なし
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 なし

表中の※がついている部分は、所得税と市民税・都民税の所得控除額の実際の差とは異なります。

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