本文ここから

税金の納付が遅れると延滞金が加算されます!

ページ番号 535-108-987

最終更新日 2024年1月4日

延滞金について

  納期限後に市税を納付するときは、本来の税額に加えて納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算された延滞金を納付していただくことになります。これは納期限までに税金を納めた方との公平性の観点から、地方税法の規定に基づき加算されるものです。
納期内納付へのご理解とご協力をお願いいたします。

令和3年1月1日から令和6年12月31日までの延滞金割合

延滞金特例基準割合(※注1)に年7.3パーセントを加算した割合(上限は年14.6パーセント)
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(上限は年7.3パーセント)

  納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以降
令和4年から令和6年中の割合
(延滞金特例基準割合1.4パーセント)
年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和3年中の割合
(延滞金特例基準割合1.5パーセント)
年2.5パーセント 年8.8パーセント

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金割合

特例基準割合(※注2)に年7.3パーセントを加算した割合(上限は年14.6パーセント)
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(上限は年7.3パーセント)

  納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以降
平成30年から令和2年中の割合
(特例基準割合1.6パーセント)
年2.6パーセント 年8.9パーセント
平成29年中の割合
(特例基準割合1.7パーセント)
年2.7パーセント 年9.0パーセント
平成27年から平成28年中の割合
(特例基準割合1.8パーセント)
年2.8パーセント 年9.1パーセント
平成26年中の割合
(特例基準割合1.9パーセント)
年2.9パーセント 年9.2パーセント

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金割合

年14.6パーセントの割合
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合((※注3)上限は年7.3パーセント)

  納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以降
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
年4.1パーセント 年14.6パーセント
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
年4.4パーセント 年14.6パーセント
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
年4.7パーセント 年14.6パーセント
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
年4.3パーセント 年14.6パーセント

延滞金特例基準割合等について

令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合(※注1)
各年の前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合です。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合(※注2)
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合です。

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合(※注3)
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4パーセントを加算した割合です。

延滞金の計算方法

延滞金は、科目別に期別ごとに次の式で計算します。
延滞金額=税額×滞納日数×延滞金の割合(年率)÷365
(うるう年でも365日で計算します。)

税額

税額とは、延滞している各期別ごとの本税金額です。

  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。

延滞日数

延滞日数とは、納期限の翌日から納めた当日までの日数です。

延滞金の端数処理

  • 算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
  • 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。

計算例

【例1】延滞金の算定期間が令和6年中の場合

税額 211,900円
納期限 令和6年5月31日
納付日 令和6年7月31日

(1)税額の1,000円未満の端数金額を切り捨てます。

211,900円→211,000円 

(2)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間を計算します。(令和6年6月1日から6月30日まで)

211,000円×30日×2.4パーセント÷365=416円(1円未満切捨て)

(3)納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間を計算します。(令和6年7月1日から7月31日まで)

211,000円×31日×8.7パーセント÷365=1,559円(1円未満切捨て)

(4)(2)と(3)の合計金額の100円未満の端数金額を切り捨てます。

416円+1,559円=1,975円→延滞金額1,900円

【例2】延滞金の算定期間が令和3年から令和4年の場合

税額 367,900円
納期限 令和3年11月1日
納付日 令和4年3月10日

(1)税額の1,000円未満の端数金額を切り捨てます。

367,900円→367,000円 

(2)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間を計算します。(令和3年11月2日から12月1日まで)

367,000円×30日×2.5パーセント÷365=754円(1円未満切捨て)

(3)納期限の翌日から1か月を経過した日以降の令和3年中の期間を計算します。(令和3年12月2日から12月31日まで)

367,000円×30日×8.8パーセント÷365=2,654円(1円未満切捨て)

(4)納期限の翌日から1か月を経過した日以降の令和4年中の期間を計算します。(令和4年1月1日から3月10日まで)

367,000円×69日×8.7パーセント÷365=6,035円(1円未満切捨て)

(5)(2)と(3)と(4)の合計金額の100円未満の端数金額を切り捨てます。

754円+2,654円+6,035円=9,443円→延滞金額9,400円

お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9832

ファクス:042-465-8813

本文ここまで